有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計上の見積り)
(販売権の評価)
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「注記事項(重要な会計方針)」の「2 固定資産の減価償却の方法(2)無形固定資産(リース資産を除く」に記載のとおり、販売権は規則的に償却していますが、減損の兆候があると認められる場合には、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額することになります。
上記金額のうち、医療用医薬品事業の特定の製品に係る販売権(480,000千円)については、当該販売権の取得後に発生した一時的なコスト等の影響により、当事業年度において損益が継続してマイナスとなったことから、減損の兆候があるものと判断しておりますが、減損損失の認識の判定において、医薬品マーケットに係る販売数量及び価格、またコストダウンなどの見積要素を含んだ損益計画に基づいた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ることから、減損損失を認識しておりません。
翌事業年度以降、経営環境の著しい悪化等により当該販売権に係る損益計画の前提となった見積りに変更が生じた場合には、販売権の減損損失を計上する可能性があります。
(販売権の評価)
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 科目名 | 前事業年度 (千円) | 当事業年度 (千円) |
| 販売権 | 902,770 | 1,774,253 |
2 重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「注記事項(重要な会計方針)」の「2 固定資産の減価償却の方法(2)無形固定資産(リース資産を除く」に記載のとおり、販売権は規則的に償却していますが、減損の兆候があると認められる場合には、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額することになります。
上記金額のうち、医療用医薬品事業の特定の製品に係る販売権(480,000千円)については、当該販売権の取得後に発生した一時的なコスト等の影響により、当事業年度において損益が継続してマイナスとなったことから、減損の兆候があるものと判断しておりますが、減損損失の認識の判定において、医薬品マーケットに係る販売数量及び価格、またコストダウンなどの見積要素を含んだ損益計画に基づいた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ることから、減損損失を認識しておりません。
翌事業年度以降、経営環境の著しい悪化等により当該販売権に係る損益計画の前提となった見積りに変更が生じた場合には、販売権の減損損失を計上する可能性があります。