会社法第361条および第238条等の規定に基づく
新株予約権
| 決議年月日 | 2009年6月24日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 85 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ | 普通株式 42,500 (注)単元株式数 100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 584 (注) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2011年6月27日~2019年6月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※ | 発行価格 584 (注)資本組入額 292 (注) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。・その他の細目については、2009年6月24日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 2015年2月24日開催の取締役会の決議に基づき、2015年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施したことにより、「
新株予約権の目的となる株式の数」、「
新株予約権の行使時の払込金額」および「
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されています。