有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会設置会社であります。
b.人員
当社は、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、監査役の選任については、高い倫理観を有し、人格・見識に優れた人物であるとともに、法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する人物であることを要するとの考え方に基づき、監査役会の同意を得た上で、取締役会において監査役候補者を決定し、株主総会に同選任議案を上程、審議を経て、承認決議をいただいております。
提出日現在、監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役(非常勤)2名の合計3名をもって構成しております。
なお、社外監査役2名全員は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」により、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しております。
c.財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役
氏名:松岡 大藏
資格:税理士
経歴等:税理士として、松岡大藏税理士事務所を開設し、代表となり、現在に至る。(2004年6月定時株主総会にて当社社外監査役に就任)
d.手続
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人である監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
一方、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
・取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役社長、その他の取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査します。
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)については、代表取締役社長、その他の取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明します。
・会計監査については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
e.監査役の役割分担
常勤社内監査役:監査計画で定めた基本方針に基づき、社内にて監査業務全般を実施
非常勤社外監査役:各自の持つ専門的な知見及び経験を活かした監査を実施
(最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況)
当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況の概要は、次のとおりであります。
a.監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況
監査役会は10回開催し、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
なお、1回当たりの会議の平均所要時間は、65分であります。
b.監査役会における主な検討項目
監査役会は、次のとおり重点監査項目を設定し、検討を加えております。
①取締役会等の意思決定の監査
取締役会その他重要な会議における取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性ならびに適正性、妥当性、合理性について監査する。
②内部統制システムに係る監査
当社の内部統制システムの構築・運用状況を監査する。特に業務上の重要法令遵守体制の整備・運用状況、周知徹底状況とリスク管理体制の状況を監査する。
また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(財務報告に係る内部統制)への対応状況についても監査を行う。
③企業情報開示体制の監査
経営の透明性、信頼性、健全性を確保するため、企業情報が適時適切に開示される体制が構築されているか、適正に運用されているか等を監査する。
④事業報告等及び計算関係書類の監査
事業報告等が法令等に従って会社の状況を適切に示しているかを監査する。また、計算関係書類についても会計方針等の適正性や重要事項の内容の確認を行うとともに会計監査人の会計監査報告の相当性を判断する。
⑤会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制の監査
会計監査人の独立性や遵法性など職務の遂行が適正に行われることを確保するための会計監査の品質管理体制を確認する。
c.常勤・非常勤監査役の活動状況
①常勤/社内監査役
・代表取締役への定期的なヒアリング
・取締役等へのヒアリング
・取締役及び経営幹部に対する助言及び提言
・重要会議への出席
・重要会議の議事録の閲覧
・重要な決裁書類等の閲覧
・往査
・会計監査人監査への立会い
②非常勤/社外監査役
・取締役会、監査役会での意見表明
② 内部監査の状況等
a.組織
当社は、代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設置し、会計監査と業務監査及び財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。
b.人員
内部監査室の所属員は合計3名であります。
c.手続
内部監査規程に基づき、予め事業年度毎に前回監査の結果及び監査対象の業務の量的及び質的重要性を考慮の上、監査計画書を作成し、代表取締役社長の承認の下、内部監査を実施します。
また、企業会計審議会公表の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に準拠して、全社統制及び、業務プロセスの整備・運用状況について評価します。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
髙見 勝文
村上 育史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と選定した理由
当社は、外部会計監査人の選任及び評価に関する基準として、次に掲げる各項目を定めております。
・当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を適切に遂行することができる一定の規模を有していること
・審査体制が整備されていること
・監査に要する日数及び日程が適切であること
・具体的な監査実施要領が整備されていること
・監査費用が合理的かつ妥当であること
・日本公認会計士協会の「独立性に関する指針」により独立性が確認できることとともに必要な専門性を有していること
当社は、監査役及び監査役会が、会計監査人である有限責任監査法人トーマツについて、監査役会の定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び「外部会計監査人の選任及び評価に関する基準」に照らし合わせ、解任または不再任に係る事由に該当せず、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに十分であると判断していることから、これを以って同監査法人を選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証し、また、会計監査人が「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めた上で、相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度の非監査業務の内容は、主に「収益認識に関する会計基準」の適用に係る助言・指導業務であります。
当事業年度の非監査業務の内容は、主に管理業務のペーパーレス化構想策定に向けた支援業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
前事業年度及び当事業年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針は、監査時間及び内容等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について、前事業年度の監査実績の評価、監査計画と実績の対比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積りの相当性を検討し、同意しております。
① 監査役監査の状況
a.組織
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会設置会社であります。
b.人員
当社は、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、監査役の選任については、高い倫理観を有し、人格・見識に優れた人物であるとともに、法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する人物であることを要するとの考え方に基づき、監査役会の同意を得た上で、取締役会において監査役候補者を決定し、株主総会に同選任議案を上程、審議を経て、承認決議をいただいております。
提出日現在、監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役(非常勤)2名の合計3名をもって構成しております。
なお、社外監査役2名全員は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」により、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しております。
c.財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役
氏名:松岡 大藏
資格:税理士
経歴等:税理士として、松岡大藏税理士事務所を開設し、代表となり、現在に至る。(2004年6月定時株主総会にて当社社外監査役に就任)
d.手続
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人である監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
一方、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
・取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役社長、その他の取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査します。
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)については、代表取締役社長、その他の取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明します。
・会計監査については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
e.監査役の役割分担
常勤社内監査役:監査計画で定めた基本方針に基づき、社内にて監査業務全般を実施
非常勤社外監査役:各自の持つ専門的な知見及び経験を活かした監査を実施
(最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況)
当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況の概要は、次のとおりであります。
a.監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況
監査役会は10回開催し、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
なお、1回当たりの会議の平均所要時間は、65分であります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 桑田 順司 | 10回 | 10回 |
| 松岡 大藏 | 10回 | 10回 |
| 青本 悦男 | 10回 | 10回 |
b.監査役会における主な検討項目
監査役会は、次のとおり重点監査項目を設定し、検討を加えております。
①取締役会等の意思決定の監査
取締役会その他重要な会議における取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性ならびに適正性、妥当性、合理性について監査する。
②内部統制システムに係る監査
当社の内部統制システムの構築・運用状況を監査する。特に業務上の重要法令遵守体制の整備・運用状況、周知徹底状況とリスク管理体制の状況を監査する。
また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(財務報告に係る内部統制)への対応状況についても監査を行う。
③企業情報開示体制の監査
経営の透明性、信頼性、健全性を確保するため、企業情報が適時適切に開示される体制が構築されているか、適正に運用されているか等を監査する。
④事業報告等及び計算関係書類の監査
事業報告等が法令等に従って会社の状況を適切に示しているかを監査する。また、計算関係書類についても会計方針等の適正性や重要事項の内容の確認を行うとともに会計監査人の会計監査報告の相当性を判断する。
⑤会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制の監査
会計監査人の独立性や遵法性など職務の遂行が適正に行われることを確保するための会計監査の品質管理体制を確認する。
c.常勤・非常勤監査役の活動状況
①常勤/社内監査役
・代表取締役への定期的なヒアリング
・取締役等へのヒアリング
・取締役及び経営幹部に対する助言及び提言
・重要会議への出席
・重要会議の議事録の閲覧
・重要な決裁書類等の閲覧
・往査
・会計監査人監査への立会い
②非常勤/社外監査役
・取締役会、監査役会での意見表明
② 内部監査の状況等
a.組織
当社は、代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設置し、会計監査と業務監査及び財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。
b.人員
内部監査室の所属員は合計3名であります。
c.手続
内部監査規程に基づき、予め事業年度毎に前回監査の結果及び監査対象の業務の量的及び質的重要性を考慮の上、監査計画書を作成し、代表取締役社長の承認の下、内部監査を実施します。
また、企業会計審議会公表の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に準拠して、全社統制及び、業務プロセスの整備・運用状況について評価します。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
髙見 勝文
村上 育史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と選定した理由
当社は、外部会計監査人の選任及び評価に関する基準として、次に掲げる各項目を定めております。
・当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を適切に遂行することができる一定の規模を有していること
・審査体制が整備されていること
・監査に要する日数及び日程が適切であること
・具体的な監査実施要領が整備されていること
・監査費用が合理的かつ妥当であること
・日本公認会計士協会の「独立性に関する指針」により独立性が確認できることとともに必要な専門性を有していること
当社は、監査役及び監査役会が、会計監査人である有限責任監査法人トーマツについて、監査役会の定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び「外部会計監査人の選任及び評価に関する基準」に照らし合わせ、解任または不再任に係る事由に該当せず、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに十分であると判断していることから、これを以って同監査法人を選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証し、また、会計監査人が「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めた上で、相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | 6 | 40 | 7 |
前事業年度の非監査業務の内容は、主に「収益認識に関する会計基準」の適用に係る助言・指導業務であります。
当事業年度の非監査業務の内容は、主に管理業務のペーパーレス化構想策定に向けた支援業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 2 | ― | 1 |
前事業年度及び当事業年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針は、監査時間及び内容等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について、前事業年度の監査実績の評価、監査計画と実績の対比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積りの相当性を検討し、同意しております。