有価証券報告書-第82期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を発行する方法により付与することを、定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 付与対象者の区分及び人数の詳細は定時株主総会後の取締役会で決議いたします。
2 新株予約権の行使に際して出資される、新株予約権1個当たりの財産(金銭に限る)の価額は、次により決定される1株当たりの出資価額(以下、「行使価額」という)に当該新株予約権1個につき交付される当社普通株式の数(対象株式数)を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げることとします。
ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分(新株予約権の行使により自己株式を処分する場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 当社又は当社子会社の役員若しくは従業員の地位をいずれも失った場合(任期満了又は定年による場合は除く)は、新株予約権は直ちに失効し、以後行使できないものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が、新株予約権者が死亡した日から3ヶ月が経過する前に相続手続を完了した場合に限り、新株予約権の相続を認めます。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要することとします。
5 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうるものとします。
この場合に交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(1) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式
(2) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることとします。
(5) 譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の承認を要することとします。
6 (1) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)であって、当社取締役会が取得の日を定めて新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に新株予約権を無償で取得することとします。
(2) 新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が、3に定める行使条件を満たさない状態である場合等、新株予約権を行使できない状態にある場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて当該新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に当該新株予約権を無償で取得することとします。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を発行する方法により付与することを、定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 当社従業員 8名 | 当社取締役 6名 当社執行役員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に 記載しております。 | 「(2)新株予約権等の状況」に 記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 | 同上 |
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)、 執行役員及び当社子会社の取締役 (社外取締役を除く) (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 上限 120,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から3年を経過した日より3年を経過する日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)5 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 |
(注) 1 付与対象者の区分及び人数の詳細は定時株主総会後の取締役会で決議いたします。
2 新株予約権の行使に際して出資される、新株予約権1個当たりの財産(金銭に限る)の価額は、次により決定される1株当たりの出資価額(以下、「行使価額」という)に当該新株予約権1個につき交付される当社普通株式の数(対象株式数)を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げることとします。
ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分(新株予約権の行使により自己株式を処分する場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 当社又は当社子会社の役員若しくは従業員の地位をいずれも失った場合(任期満了又は定年による場合は除く)は、新株予約権は直ちに失効し、以後行使できないものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が、新株予約権者が死亡した日から3ヶ月が経過する前に相続手続を完了した場合に限り、新株予約権の相続を認めます。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要することとします。
5 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうるものとします。
この場合に交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(1) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式
(2) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることとします。
(5) 譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の承認を要することとします。
6 (1) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)であって、当社取締役会が取得の日を定めて新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に新株予約権を無償で取得することとします。
(2) 新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が、3に定める行使条件を満たさない状態である場合等、新株予約権を行使できない状態にある場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて当該新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に当該新株予約権を無償で取得することとします。