訂正有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 16:30
【資料】
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【項目】
167項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)-11213914454,0114,231-
所有株式数
(単元)
-77,0963,78710,165178,3381675,798345,20021,438
所有株式数
の割合(%)
-22.331.102.9451.660.0021.95100.00-

(注) 自己株式1,575,865株は、「個人その他」に15,758単元及び「単元未満株式の状況」に65株を含めて記載しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式123,900,000
123,900,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2026年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月18日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式34,541,43834,541,438東京証券取引所
プライム市場
単元株式数は100株であります。
34,541,43834,541,438--

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。なお、2023年6月27日開催の報酬委員会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議したことに伴い、株式報酬型ストックオプション制度を廃止したため、新たな新株予約権の発行は行っておりません。
決議年月日2009年5月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務2名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個) ※40(注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 4,000(注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2009年7月10日 至 2029年7月9日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2028年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2028年7月10日から2029年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。

決議年月日2010年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務2名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個) ※40(注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 4,000(注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2010年7月9日 至 2030年7月8日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2029年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2029年7月9日から2030年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。

決議年月日2011年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個) ※40(注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 4,000(注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2011年7月9日 至 2031年7月8日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2030年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2030年7月9日から2031年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。

決議年月日2012年5月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 13名
新株予約権の数(個) ※40(注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 4,000(注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2012年7月10日 至 2032年7月9日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2031年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2031年7月10日から2032年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。

決議年月日2013年5月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 13名
新株予約権の数(個) ※40(注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 4,000(注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2013年7月10日 至 2033年7月9日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2032年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2032年7月10日から2033年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。

決議年月日2014年5月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個) ※40(注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 4,000(注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2014年7月9日 至 2034年7月8日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2033年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2033年7月9日から2034年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。

決議年月日2015年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 13名
新株予約権の数(個) ※40(注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 4,000(注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2015年7月10日 至 2035年7月9日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2034年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2034年7月10日から2035年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。

決議年月日2016年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2名(内執行役兼務1名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個) ※30(注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 3,000(注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2016年7月9日 至 2036年7月8日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2035年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2035年7月9日から2036年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。

決議年月日2017年6月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2名(内執行役兼務1名)(注)1
当社執行役 13名
新株予約権の数(個) ※30(注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 3,000(注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2017年7月11日 至 2037年7月10日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2036年7月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2036年7月11日から2037年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。

決議年月日2018年6月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 11名
新株予約権の数(個) ※30(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 3,000(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2018年7月13日 至 2038年7月12日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2037年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2037年7月13日から2038年7月12日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。

決議年月日2019年6月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 11名
新株予約権の数(個) ※31(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 3,100(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2019年7月12日 至 2039年7月11日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2038年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2038年7月12日から2039年7月11日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。

決議年月日2020年6月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 9名
新株予約権の数(個) ※38(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 3,800(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2020年7月10日 至 2040年7月9日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2039年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2039年7月10日から2040年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。

決議年月日2021年6月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 10名
新株予約権の数(個) ※145(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 14,500(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2021年7月9日 至 2041年7月8日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2040年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2040年7月9日から2041年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。

決議年月日2022年6月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務2名)(注)1
当社執行役 10名
新株予約権の数(個) ※163(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 16,300(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)
1(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2022年7月8日 至 2042年7月7日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者が2041年7月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2041年7月8日から2042年7月7日までに新株予約権を行使できるものとする。
③ 前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2023年11月30日(注)△2,500,00041,041,438-6,897-7,892
2024年2月9日(注)△1,000,00040,041,438-6,897-7,892
2024年4月26日(注)△1,500,00038,541,438-6,897-7,892
2025年11月14日(注)△4,000,00034,541,438-6,897-7,892

(注) 自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)
普通株式1,575,800
--
完全議決権株式(その他)普通株式329,442-
32,944,200
単元未満株式普通株式--
21,438
発行済株式総数34,541,438--
総株主の議決権-329,442-

自己株式等

② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
栄研化学㈱東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地1,575,800-1,575,8004.56
-1,575,800-1,575,8004.56

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