有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会につきましては、社外取締役3名で構成されており、当社並びに子会社からなる栄研グループにおける業務の適正確保のために、各々の内部統制システムを監視するとともに適切な対応を行っております。監査委員は、業務の執行状況を把握するために当社取締役会など重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、監査合同会議(当事業年度4回開催)により各部門から報告を受けて監査の実効性が確保されていることを確認しており、監査業務を行っております。なお、監査委員野村滋氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査委員会の職務を補助するために、監査委員会事務局を設置し、その業務を内部監査部2名が担当しております。当事業年度において、監査委員会を6回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.当事業年度における在任期間中の開催日数に基づいております。
2.2020年6月23日に就任しております。
監査委員会における主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、取締役及び執行役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
a.内部監査につきましては、代表執行役社長直轄の組織として内部監査部3名で構成されております。監査担当者は、年間の計画に基づき財務報告に関する内部統制状況の内部監査を含めて当社の各種基準等への準拠性に関する内部監査を実施し、経営の効率化や業務改善の指摘を行い、改善要求に対する被監査部門の取組状況の確認を行っております。
また、ISO規格による環境及び品質の内部監査につきましては、当社が資格付与した内部監査員が定期的に監査を実施しております。
b.内部監査部の内部監査結果及びISO規格による環境及び品質の内部監査結果につきましては、監査合同会議を開催し、各部門から監査委員会に報告を行うとともに、会計監査人にも定期的に情報共有を行っております。また、監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受け説明を求め、監査上の主要な検討事項について協議を行うとともに、必要に応じて会計監査人の監査に立会うなど、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
34年
(注)当社は、1988年からEY新日本有限責任監査法人(当時は太田昭和監査法人)と監査契約を締結しておりま
す。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 海野 隆善
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人より報告のあった「会計監査人の職務の遂行に関する監査委員への報告」と「品質管理体制」の各項目について確認を行い、当社の会計監査業務に関し適切な品質管理の下で遂行できるものと判断し、監査法人を継続(再任)することを決定いたしました。
監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の解任または不再任の必要があると判断した場合は、解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき監査委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f .監査委員会による監査法人の評価
監査委員会では、一つ目に監査法人に対し定期的なレビューを行ったこと、二つ目に金融庁や公認会計士協会の外部評価がどうなっているかを確認したこと、三つ目に会計監査人の評価及び選定基準について「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日、日本監査役協会)に準拠した、「監査法人に関する監査調書」及び「監査法人の監査の相当性判断に関するチェックリスト」を策定しており、そのチェックリストの評価方法に従って確認を行ったこと、以上の三つの確認・チェックを行ったことにより監査法人が当社の会計監査人として適正であると判断をいたしました。
④ 監査報酬等の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である収益認識会計基準に関する助言業務を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務に関する助言業務を委託し、対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
定めておりません。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査報酬の見積等を確認し、過去の報酬実績等と比較検討した結果、会計監査人の報酬等につき妥当と判断したことによります。
① 監査委員会監査の状況
監査委員会につきましては、社外取締役3名で構成されており、当社並びに子会社からなる栄研グループにおける業務の適正確保のために、各々の内部統制システムを監視するとともに適切な対応を行っております。監査委員は、業務の執行状況を把握するために当社取締役会など重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、監査合同会議(当事業年度4回開催)により各部門から報告を受けて監査の実効性が確保されていることを確認しており、監査業務を行っております。なお、監査委員野村滋氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査委員会の職務を補助するために、監査委員会事務局を設置し、その業務を内部監査部2名が担当しております。当事業年度において、監査委員会を6回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 出席回数/開催回数 (注)1 | 出席率 (注)1 |
| 野 村 滋 | 6回/6回 | 100% |
| 中 村 規代実 | 6回/6回 | 100% |
| 藤 吉 彰(注)2 | 4回/4回 | 100% |
(注)1.当事業年度における在任期間中の開催日数に基づいております。
2.2020年6月23日に就任しております。
監査委員会における主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、取締役及び執行役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
a.内部監査につきましては、代表執行役社長直轄の組織として内部監査部3名で構成されております。監査担当者は、年間の計画に基づき財務報告に関する内部統制状況の内部監査を含めて当社の各種基準等への準拠性に関する内部監査を実施し、経営の効率化や業務改善の指摘を行い、改善要求に対する被監査部門の取組状況の確認を行っております。
また、ISO規格による環境及び品質の内部監査につきましては、当社が資格付与した内部監査員が定期的に監査を実施しております。
b.内部監査部の内部監査結果及びISO規格による環境及び品質の内部監査結果につきましては、監査合同会議を開催し、各部門から監査委員会に報告を行うとともに、会計監査人にも定期的に情報共有を行っております。また、監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受け説明を求め、監査上の主要な検討事項について協議を行うとともに、必要に応じて会計監査人の監査に立会うなど、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
34年
(注)当社は、1988年からEY新日本有限責任監査法人(当時は太田昭和監査法人)と監査契約を締結しておりま
す。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 海野 隆善
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人より報告のあった「会計監査人の職務の遂行に関する監査委員への報告」と「品質管理体制」の各項目について確認を行い、当社の会計監査業務に関し適切な品質管理の下で遂行できるものと判断し、監査法人を継続(再任)することを決定いたしました。
監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の解任または不再任の必要があると判断した場合は、解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき監査委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f .監査委員会による監査法人の評価
監査委員会では、一つ目に監査法人に対し定期的なレビューを行ったこと、二つ目に金融庁や公認会計士協会の外部評価がどうなっているかを確認したこと、三つ目に会計監査人の評価及び選定基準について「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日、日本監査役協会)に準拠した、「監査法人に関する監査調書」及び「監査法人の監査の相当性判断に関するチェックリスト」を策定しており、そのチェックリストの評価方法に従って確認を行ったこと、以上の三つの確認・チェックを行ったことにより監査法人が当社の会計監査人として適正であると判断をいたしました。
④ 監査報酬等の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | 3 | 38 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 42 | 3 | 38 | - |
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である収益認識会計基準に関する助言業務を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 3 | - | 2 |
| 計 | - | 3 | - | 2 |
連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務に関する助言業務を委託し、対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
定めておりません。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査報酬の見積等を確認し、過去の報酬実績等と比較検討した結果、会計監査人の報酬等につき妥当と判断したことによります。