訂正有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 報酬委員会による取締役及び執行役の報酬等の決定方針及び当該方針の内容
当社は、指名委員会等設置会社であり、社外取締役のみで構成する報酬委員会の決議により、取締役及び執行役の個人別報酬を決定しております。
当事業年度の当社役員の報酬等の額は、2025年6月24日開催の報酬委員会で、十分に審議の上、決議しております。
a) 基本方針
取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上へのインセンティブを高め、株主価値の向上に資する目的で、各人の役位・担当執行業務に応じた職責、当社業績、経営環境、世間水準等を考慮のうえ決定いたします。
b) 具体的方針
執行役の報酬は「固定報酬」「業績連動報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成しております。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、業績との連動を行わず、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成しております。なお、2022年11月18日開催の報酬委員会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議したことに伴い、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
報酬構成の割合については、取締役は固定報酬90%、業績連動報酬0%、譲渡制限付株式報酬10%、執行役は固定報酬50%、業績連動報酬30%、譲渡制限付株式報酬20%をそれぞれのモデルケースとして設定しております。ただし、実際の支給割合は個人ごとに異なる場合があります。
具体的な内容は、以下のとおりであります。
イ) 固定報酬
固定報酬は取締役・執行役の別、役位及び職務の内容に応じて一定の額を毎月支払います。
ロ) 業績連動報酬
業績連動報酬は執行役に対して支給し、毎期の持続的な業績改善へのインセンティブとして、当事業年度の連結売上高・連結営業利益の目標達成度及び前年度からの改善度、並びに当社が重視する経営指標であるROEを評価指標として、総額を決定いたします。加えて、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築への取り組みなど、財務的な業績数値では測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるため、個人別に設定した担当職務の目標達成度を評価し、支給します。2025年3月期及び2026年3月期の評価指標の目標及び実績は以下のとおりであります。
ハ) 譲渡制限付株式報酬
取締役及び執行役に対して、中長期的な株主価値と企業価値の持続的向上を強く意識して取り組むために、インセンティブを明確にするとともに、株主の皆様と株主価値を共有することを目的とし、2022年11月18日開催の報酬委員会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
対象となる取締役及び執行役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける割当対象者に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①割当対象者は、あらかじめ定められた一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること、などが含まれます。
② 取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
当事業年度においては、計8回の報酬委員会を開催しております。2025年5月及び6月の報酬委員会では、執行役を兼務する取締役及び執行役について、前事業年度の会社業績、各執行役の業績目標の達成状況、社外取締役による執行役評価並びに執行部門から提出された「部門目標進捗管理表」及び「業績評価シート」に基づき、定量・定性両面の観点において討議を行いました。討議の結果、報酬委員会での検討・合意に基づき決定された当年度の個人別の報酬は、各執行役の前年度業績への貢献に対する評価及び当社の中長期的な成長に向けた取組への動機付けとして適切であると考え、当該方針に沿うものであると報酬委員会にて判断したものです。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.執行役を兼務する取締役4名の報酬等の額は、取締役としての報酬等と執行役としての報酬等を区分した上で、それぞれの報酬等の額に含めて表示しております。
2.執行役の支給額には、使用人兼務執行役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記のうち、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等に該当します。
① 報酬委員会による取締役及び執行役の報酬等の決定方針及び当該方針の内容
当社は、指名委員会等設置会社であり、社外取締役のみで構成する報酬委員会の決議により、取締役及び執行役の個人別報酬を決定しております。
当事業年度の当社役員の報酬等の額は、2025年6月24日開催の報酬委員会で、十分に審議の上、決議しております。
a) 基本方針
取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上へのインセンティブを高め、株主価値の向上に資する目的で、各人の役位・担当執行業務に応じた職責、当社業績、経営環境、世間水準等を考慮のうえ決定いたします。
b) 具体的方針
執行役の報酬は「固定報酬」「業績連動報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成しております。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、業績との連動を行わず、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成しております。なお、2022年11月18日開催の報酬委員会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議したことに伴い、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
報酬構成の割合については、取締役は固定報酬90%、業績連動報酬0%、譲渡制限付株式報酬10%、執行役は固定報酬50%、業績連動報酬30%、譲渡制限付株式報酬20%をそれぞれのモデルケースとして設定しております。ただし、実際の支給割合は個人ごとに異なる場合があります。
具体的な内容は、以下のとおりであります。
イ) 固定報酬
固定報酬は取締役・執行役の別、役位及び職務の内容に応じて一定の額を毎月支払います。
ロ) 業績連動報酬
業績連動報酬は執行役に対して支給し、毎期の持続的な業績改善へのインセンティブとして、当事業年度の連結売上高・連結営業利益の目標達成度及び前年度からの改善度、並びに当社が重視する経営指標であるROEを評価指標として、総額を決定いたします。加えて、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築への取り組みなど、財務的な業績数値では測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるため、個人別に設定した担当職務の目標達成度を評価し、支給します。2025年3月期及び2026年3月期の評価指標の目標及び実績は以下のとおりであります。
| 評価指標 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
| 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | |
| 連結売上高(百万円) | 43,100 | 40,539 | 42,200 | 41,899 |
| 連結営業利益(百万円) | 5,660 | 2,999 | 3,250 | 2,919 |
| ROE(%) | 9.5 | 5.0 | 8.8 | 8.5 |
ハ) 譲渡制限付株式報酬
取締役及び執行役に対して、中長期的な株主価値と企業価値の持続的向上を強く意識して取り組むために、インセンティブを明確にするとともに、株主の皆様と株主価値を共有することを目的とし、2022年11月18日開催の報酬委員会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
対象となる取締役及び執行役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける割当対象者に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①割当対象者は、あらかじめ定められた一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること、などが含まれます。
② 取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
当事業年度においては、計8回の報酬委員会を開催しております。2025年5月及び6月の報酬委員会では、執行役を兼務する取締役及び執行役について、前事業年度の会社業績、各執行役の業績目標の達成状況、社外取締役による執行役評価並びに執行部門から提出された「部門目標進捗管理表」及び「業績評価シート」に基づき、定量・定性両面の観点において討議を行いました。討議の結果、報酬委員会での検討・合意に基づき決定された当年度の個人別の報酬は、各執行役の前年度業績への貢献に対する評価及び当社の中長期的な成長に向けた取組への動機付けとして適切であると考え、当該方針に沿うものであると報酬委員会にて判断したものです。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 19 | 17 | - | 1 | 5 |
| 執行役 | 242 | 125 | 42 | 75 | 16 |
| 社外取締役 | 76 | 70 | - | 5 | 8 |
(注) 1.執行役を兼務する取締役4名の報酬等の額は、取締役としての報酬等と執行役としての報酬等を区分した上で、それぞれの報酬等の額に含めて表示しております。
2.執行役の支給額には、使用人兼務執行役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記のうち、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等に該当します。