有価証券報告書-第90期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は出荷基準により収益を認識していた試薬等の国内向け販売について、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。
また、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していた試薬の直送取引等の一部について、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売促進費等の顧客に支払われる対価の一部を売上高から控除して表示する方法に変更しております。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、受取手形及び売掛金は51百万円減少し、商品及び製品は35百万円増加し、繰延税金資産は3百万円増加し、未払消費税等は4百万円減少し、利益剰余金は7百万円減少しております。
前事業年度の損益計算書は、売上高は4億12百万円減少し、売上原価は3億14百万円減少し、販売費及び一般管理費は1億9百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ11百万円増加いたしました。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の前期首残高は15百万円減少しております。
「収益認識会計基準」等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は当事業年度より「契約負債」に区分表示しております。
前事業年度の1株当たり情報は、1株当たり純資産額は0円35銭減少し、1株当たり当期純利益は0円35銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は出荷基準により収益を認識していた試薬等の国内向け販売について、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。
また、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していた試薬の直送取引等の一部について、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売促進費等の顧客に支払われる対価の一部を売上高から控除して表示する方法に変更しております。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、受取手形及び売掛金は51百万円減少し、商品及び製品は35百万円増加し、繰延税金資産は3百万円増加し、未払消費税等は4百万円減少し、利益剰余金は7百万円減少しております。
前事業年度の損益計算書は、売上高は4億12百万円減少し、売上原価は3億14百万円減少し、販売費及び一般管理費は1億9百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ11百万円増加いたしました。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の前期首残高は15百万円減少しております。
「収益認識会計基準」等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は当事業年度より「契約負債」に区分表示しております。
前事業年度の1株当たり情報は、1株当たり純資産額は0円35銭減少し、1株当たり当期純利益は0円35銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより財務諸表に与える影響はありません。