JCRファーマ(4552)の従業員株式給付引当金の推移 - 通期
- 【期間】
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- 従業員株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末の株式給付債務の見込額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生連結会計年度から費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
③ その他
当社の執行役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務を充足した時に(または充足するにつれて)収益を認識する
① 医薬品販売による収益
医薬品販売については、通常、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、当社の履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。国内における医薬品販売については、商品又は製品の出荷時点から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が、国内における出荷および配送に要する日数に照らして合理的と考えられる日数であることから、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項を適用し、商品又は製品の出荷時点で収益を認識しております。海外における医薬品販売については、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
また、取引価格は、顧客との契約において約束された対価から、契約条件および過去の実績等に基づき最頻値法を用いて見積もった値引き、リベートなどを控除した金額で測定しております。
② 契約金収入による収益
当社グループの開発品または製品に係る契約金による収入(契約一時金、マイルストーンおよび売上高ベースのロイヤルティに係る収入)を収益として認識しております。
契約一時金に係る収入は、販売権等を付与した時点で、当社の履行義務が充足されると判断した場合、当該時点で収益として認識しております。
マイルストーンに係る収入は、事後に重大な戻し入れが生じる可能性を考慮し、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で収益として認識しております。
売上高ベースのロイヤルティに係る収入は、算定基礎となる売上が発生した時点と売上高ベースのロイヤルティが配分されている履行義務が充足される時点のいずれか遅い時点で収益として認識しております。
なお、当社グループが認識した収益に係る対価は、通常、履行義務の充足から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(6)重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
為替予約取引および金利スワップ取引
ヘッジ対象
外貨建債務、外貨建予定取引および借入金支払利息
③ ヘッジ方針
原材料等輸入取引に係る為替相場変動リスクおよび資金調達に係る金利変動リスクを軽減するため、対象となる債務等の範囲内でヘッジを行うこととしております。2025/06/25 15:36 - #2 引当金明細表(連結)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 役員賞与引当金 | 114 | 127 | 114 | 127 |
| 従業員株式給付引当金 | 111 | 30 | 21 | 120 |
2025/06/25 15:36- #3 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 従業員株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末の株式給付債務の見込額を計上しております。
4 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務を充足した時に(または充足するにつれて)収益を認識する
① 医薬品販売による収益
医薬品販売については、通常、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、当社の履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。国内における医薬品販売については、商品又は製品の出荷時点から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が、国内における出荷および配送に要する日数に照らして合理的と考えられる日数であることから、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項を適用し、商品又は製品の出荷時点で収益を認識しております。海外における医薬品販売については、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
また、取引価格は、顧客との契約において約束された対価から、契約条件および過去の実績等に基づき最頻値法を用いて見積もった値引き、リベートなどを控除した金額で測定しています。
② 契約金収入による収益
当社の開発品または製品に係る契約金による収入(契約一時金、マイルストーンおよび売上高ベースのロイヤルティに係る収入)を収益として認識しております。
契約一時金に係る収入は、販売権等を付与した時点で、当社の履行義務が充足されると判断した場合、当該時点で収益として認識しております。
マイルストーンに係る収入は、事後に重大な戻し入れが生じる可能性を考慮し、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で収益として認識しております。
売上高ベースのロイヤルティに係る収入は、算定基礎となる売上が発生した時点と売上高ベースのロイヤルティが配分されている履行義務が充足される時点のいずれか遅い時点で収益として認識しております。
なお、当社が認識した収益に係る対価は、通常、履行義務の充足から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
5 その他財務諸表作成のための重要な事項
ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。2025/06/25 15:36