①【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した
新株予約権は、次のとおりであります。
| 平成30年第1回新株予約権(2018年11月9日発行) |
| 決議年月日 | 2018年10月25日 |
| 新株予約権の数 | 270個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 27,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年11月9日至 2048年11月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 5,343円資本組入額 2,672円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役はそのいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内、執行役員は退職した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。ただし、執行役員が当社および当社子会社の取締役に就任して退職する場合には、当社および当社子会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内とする。また、執行役員が解雇・自己都合により退職した場合には権利は失効する。② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。③ 新株予約権者は、当社の2019年6月開催予定の定時株主総会開催の日の前日までに、当社および当社の子会社の取締役はそのいずれの地位も喪失した場合、当社執行役員においては退職した場合には、権利行使をすることができない。④ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
| 平成30年第1回新株予約権(2018年11月9日発行) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)4 |
(注)1
新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。