有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において投資その他の資産の「その他」に含めておりました「前払年金費用」は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の改正にともない、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた286百万円は、「前払年金費用」140百万円、「その他」145百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、デリバティブ取引による評価益は、営業外収益に「スワップ評価益」として表示しておりましたが、実態をより適切に表すため、当事業年度より「デリバティブ評価益」に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表)
前事業年度において投資その他の資産の「その他」に含めておりました「前払年金費用」は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の改正にともない、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた286百万円は、「前払年金費用」140百万円、「その他」145百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、デリバティブ取引による評価益は、営業外収益に「スワップ評価益」として表示しておりましたが、実態をより適切に表すため、当事業年度より「デリバティブ評価益」に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。