有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
当社は、財務報告と業務の適正を確保するために、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めております。また、内部統制システムの継続的な見直しによって、その改善を図り、効率的で適法な企業体制を構築しております。
当社は、従来から取締役及び監査役を社外から登用し、的確な経営の意思決定を図ることを目指して取締役会の改革を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は社外監査役の意見を積極的に取り入れ、的確で迅速な意思決定とコンプライアンスの改善を図る目的で業務監査権限を有する監査役が取締役の業務執行を監査することにより、適正な業務執行を実行するために監査役会制度を採用しております。
当社の取締役会は7名(うち社外取締役5名)で構成され、原則として月1回開催しており、重要事項や業績報告及びその対策について付議しております。また、経営会議は、取締役会において決定した基本方針に基づき、経営に関する重要事項について協議し、業務執行の全般的統制を行い、あわせて社長の経営方針を全うしております。
経営上の意思決定及び業務全般にわたる管理運営のための諸規則に基づいて、2本部・2センター制により事業運営の迅速化と製品の品質と安全面における事業リスクへの対応及び効率化に取り組んでおります。
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されており、3名は社外監査役であります。監査役は、全ての取締役会へ出席し、さらに社内における各種会議にも積極的に参加しており取締役の職務執行を充分に監視することができる体制になっております。
各機関の構成員は次のとおりであります(◎は議長を表す)。
③ 企業統治に関するその他の事項
各本部から独立した組織として、会社の営業活動における行動基準を監督するプロモーションコード委員会、会社全体のIT設備・システムを監督するコンピュータ委員会、顧客満足度の向上を獲得するための製品の品質維持、継続的な改善体制を監督する品質システム委員会、品質に関する顧客からの問い合わせに迅速に対応する品質保証委員会及び各本部の内部監査を行うコンプライアンスセンターなどがあり、随時充分な管理を行う体制になっております。また、コンプライアンスの目的から弁護士などの専門家のアドバイスを随時受けられる体制になっております。
当社の内部統制システムといたしましては、財務報告に係る内部統制の評価と監査、法令遵守及び業務改善を含むコンプライアンス体制の強化と改善を目的として、年間の内部統制監査計画に基づきコンプライアンスセンター及び内部統制委員会が、これを実施する体制になっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は以下のとおりです。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.上地史朗氏は、2023年9月5日に逝去により退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.久保田守氏は、2023年6月22日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会では、月次決算や2本部・2センターの状況について定期的な報告を受けると共に、株主総会関連事項、サステナビリティ関連事項を含む中期計画及び事業計画等について検討、審議いたしました。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、監査役及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。また、契約期間は2024年6月30日までであり、当該期間満了前に取締役会決議のうえ、更新する予定であります。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、市場取引等により自己の株式を取得することができるように、第38回定時株主総会での定款一部変更議案の承認により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することを可能とする定款変更を行いました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
当社は、財務報告と業務の適正を確保するために、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めております。また、内部統制システムの継続的な見直しによって、その改善を図り、効率的で適法な企業体制を構築しております。
当社は、従来から取締役及び監査役を社外から登用し、的確な経営の意思決定を図ることを目指して取締役会の改革を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は社外監査役の意見を積極的に取り入れ、的確で迅速な意思決定とコンプライアンスの改善を図る目的で業務監査権限を有する監査役が取締役の業務執行を監査することにより、適正な業務執行を実行するために監査役会制度を採用しております。
当社の取締役会は7名(うち社外取締役5名)で構成され、原則として月1回開催しており、重要事項や業績報告及びその対策について付議しております。また、経営会議は、取締役会において決定した基本方針に基づき、経営に関する重要事項について協議し、業務執行の全般的統制を行い、あわせて社長の経営方針を全うしております。
経営上の意思決定及び業務全般にわたる管理運営のための諸規則に基づいて、2本部・2センター制により事業運営の迅速化と製品の品質と安全面における事業リスクへの対応及び効率化に取り組んでおります。
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されており、3名は社外監査役であります。監査役は、全ての取締役会へ出席し、さらに社内における各種会議にも積極的に参加しており取締役の職務執行を充分に監視することができる体制になっております。
各機関の構成員は次のとおりであります(◎は議長を表す)。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 経営会議 | 監査役会 |
| 代表取締役社長 | 長津 行宏 | ◎ | ◎ | |
| 常務取締役 | 林 司 | 〇 | 〇 | |
| 社外取締役 | 菊地 謙治 | 〇 | ||
| 社外取締役 | 古賀 邦彦 | 〇 | ||
| 社外取締役 | 中野 伸朗 | 〇 | ||
| 社外取締役 | 久保田 守 | 〇 | ||
| 社外取締役 | 木邊 龍二 | ○ | ||
| 社外監査役 | 水口 啓一 | ◎ | ||
| 社外監査役 | 猪原 玉樹 | 〇 | ||
| 社外監査役 | 本澤 彰一 | 〇 |
③ 企業統治に関するその他の事項
各本部から独立した組織として、会社の営業活動における行動基準を監督するプロモーションコード委員会、会社全体のIT設備・システムを監督するコンピュータ委員会、顧客満足度の向上を獲得するための製品の品質維持、継続的な改善体制を監督する品質システム委員会、品質に関する顧客からの問い合わせに迅速に対応する品質保証委員会及び各本部の内部監査を行うコンプライアンスセンターなどがあり、随時充分な管理を行う体制になっております。また、コンプライアンスの目的から弁護士などの専門家のアドバイスを随時受けられる体制になっております。
当社の内部統制システムといたしましては、財務報告に係る内部統制の評価と監査、法令遵守及び業務改善を含むコンプライアンス体制の強化と改善を目的として、年間の内部統制監査計画に基づきコンプライアンスセンター及び内部統制委員会が、これを実施する体制になっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は以下のとおりです。
④ 取締役の定数当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 上地 史朗 | 5 | 5 |
| 長津 行宏 | 12 | 12 |
| 林 司 | 12 | 12 |
| 菊地 謙治 | 12 | 12 |
| 古賀 邦彦 | 12 | 12 |
| 中野 伸朗 | 12 | 11 |
| 久保田 守 | 10 | 7 |
(注)1.上地史朗氏は、2023年9月5日に逝去により退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.久保田守氏は、2023年6月22日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会では、月次決算や2本部・2センターの状況について定期的な報告を受けると共に、株主総会関連事項、サステナビリティ関連事項を含む中期計画及び事業計画等について検討、審議いたしました。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、監査役及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。また、契約期間は2024年6月30日までであり、当該期間満了前に取締役会決議のうえ、更新する予定であります。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、市場取引等により自己の株式を取得することができるように、第38回定時株主総会での定款一部変更議案の承認により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することを可能とする定款変更を行いました。