有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.当社は、2020年10月1日を効力発生日として普通株式1株を3株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が前記1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
| 第1回新株予約権 (2008年2月15日発行) | 第2回新株予約権 (2008年11月17日発行) | |||
| 決議年月日 | 2008年1月31日 | 2008年10月31日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 20名 | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 20名 | ||
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 30 | 50 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1、2 | 普通株式 9,000 | 普通株式 15,000 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 2008年2月16日 至 2038年2月15日 | 自 2008年11月18日 至 2038年11月17日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 資本組入額 | 844 422 | 発行価格 資本組入額 | 448 224 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | |||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |||
| 第3回新株予約権 (2009年8月17日発行) | 第4回新株予約権 (2010年8月19日発行) | |||
| 決議年月日 | 2009年7月31日 | 2010年7月30日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 18名 | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 18名 | ||
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 151 | 390 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1、2 | 普通株式 45,300 | 普通株式 117,000 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年8月18日 至 2039年8月17日 | 自 2010年8月20日 至 2040年8月19日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 資本組入額 | 447 224 | 発行価格 資本組入額 | 400 200 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | |||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |||
| 第5回新株予約権 (2011年7月12日発行) | 第6回新株予約権 (2012年7月9日発行) | |||
| 決議年月日 | 2011年6月27日 | 2012年6月22日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 18名 | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 19名 | ||
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 554 | 951 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1、2 | 普通株式 166,200 | 普通株式 285,300 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年7月13日 至 2041年7月12日 | 自 2012年7月10日 至 2042年7月9日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 資本組入額 | 372 186 | 発行価格 資本組入額 | 296 148 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | |||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |||
| 第7回新株予約権 (2013年7月8日発行) | 第8回新株予約権 (2014年7月8日発行) | |||
| 決議年月日 | 2013年6月21日 | 2014年6月23日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 17名 | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 16名 | ||
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 871 | 907 [873] | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1、2 | 普通株式 261,300 | 普通株式 272,100 [261,900] | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年7月9日 至 2043年7月8日 | 自 2014年7月9日 至 2044年7月8日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 資本組入額 | 401 201 | 発行価格 資本組入額 | 455 228 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | |||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |||
| 第9回新株予約権 (2015年7月7日発行) | 第10回新株予約権 (2016年7月5日発行) | |||
| 決議年月日 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 16名 | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 19名 | ||
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 753 [728] | 1,161 [1,132] | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1、2 | 普通株式 225,900 [218,400] | 普通株式 348,300 [339,600] | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年7月8日 至 2045年7月7日 | 自 2016年7月6日 至 2046年7月5日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 資本組入額 | 620 310 | 発行価格 資本組入額 | 654 327 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | |||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |||
(注)1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.当社は、2020年10月1日を効力発生日として普通株式1株を3株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が前記1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。