「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、返品権付の販売について、従来、売上総利益相当額に基づき流動負債に「返品調整引当金」を計上しておりましたが、当社グループが権利を得ると見込む対価の額で収益を認識し、返品されると見込まれる商品又は製品の対価の額を流動負債の「返金負債」として認識しております。また、返金負債の決済時に顧客から商品又は製品を回収する権利として認識した資産を、流動資産の「返品資産」として認識しております。
また、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入れ先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、流動負債に計上していた「売上割戻引当金」について、「返金負債」として流動負債に表示しております。
2022/02/10 14:09