有価証券報告書-第100期(2023/12/01-2024/11/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を保ち、企業の社会的責任を果たすための組織的な企業経営及び経営の健全性・透明性の向上に努めることが、企業価値を最大化する最も重要な経営課題であると考えております。また、コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず、社員全員が確認し実践することが重要であると考えております。さらに株主や顧客、取引先、地域社会及び社員等ステークホルダーの期待に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の体制として監査等委員会設置会社を採用しております。これにより、体制の一層の充実を図り、取締役会の監査・監督機能の強化及び社外取締役の経営参画による迅速で効率的な事業経営と経営の健全性及び透明性を確保し、株主や顧客、取引先、地域社会及び社員等ステークホルダーの期待に応えるため、企業価値を増大させる企業統治体制の確立、強化に継続的に取り組んでおります。
(取締役会)
取締役会は、取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成し、原則3ヶ月に1回、必要ある場合は随時開催し、法令及び定款に定められた事項のほか、経営上の重要事項の決定と取締役の職務執行の監督を行っております。構成員は、代表取締役福谷明、専務取締役福谷理、専務取締役畑中正博、常務取締役牧司、取締役新村哲夫及び監査等委員である取締役中西通隆、川畑寛次(社外)、高山清(社外)であります。
(経営連絡会議)
経営連絡会議は、取締役兼務執行役員5名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)、執行役員3名で構成され、毎月1回開催し、取締役会の意思決定に資するため、経営上の重要事項及び業務執行に関する基本的事項に係わる意思決定を迅速に行うとともに、コンプライアンス及びリスク全体を管理しております。構成員は、代表取締役福谷明、専務取締役福谷理、専務取締役畑中正博、常務取締役牧司、取締役新村哲夫並びに監査等委員である取締役中西通隆、川畑寛次(社外)、高山清(社外)及び執行役員早野智夫、川畑昭博、的場達矢であります。
(監査等委員会)
監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成され、四半期毎に(必要ある場合は随時)委員会を開催しております。監査等委員は取締役会、経営連絡会議、社内の重要会議に出席し、監査等委員以外の取締役及び執行役員の職務執行及び企業活動の適法性・妥当性について監査・監督を実施するとともに、内部統制室及び会計監査人からの報告を受け、意見交換等を行っております。構成員は、監査等委員である取締役中西通隆、川畑寛次(社外)及び高山清(社外)であります。
(内部監査)
内部監査は、社長直轄の内部統制室(専任1名)が中心となり、監査等委員会及び会計監査人と連携し、年間計画に基づき業務活動全般に関して、業務執行が適法性・妥当性を持ち、かつ合理的に行われているか監査を行っております。
(執行役員制度)
当社は、意思決定の迅速化及び業務執行上の責任体制を明確化するため、執行役員制度を採用しており、取締役会で選任された各執行役員は、社内規程等に基づき委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社の方針の下に業務を執行しております。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を経営形態としております。取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)が経営の意思決定に関わることにより、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強化することができ、コーポレート・ガバナンスを更に充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断し、当該体制を採用しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
有価証券報告書提出日現在

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するため、内部統制システム整備の基本方針を以下のとおり定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が業務を遂行するに当たり、とるべき行動の規範である社是・社訓に基づき「コンプライアンス・マニュアル」を定め、これらを盛り込んだ経営計画書を全役職員へ配布し、適正な業務執行と監督を行う。
(2)コンプライアンス担当役員を置き、担当部署を通じて、コンプライアンスの推進を図る。
(3)法令及び定款並びに社内の規程等に反する行為の未然防止、早期発見及び拡大阻止のため、内部通報制度の適切な運用を図る。
(4)業務執行部門から独立した「内部統制室」は、監査等委員及び会計監査人と連携し、内部統制内部監査規程に基づきコンプライアンス体制を含む経営全体のモニタリングを定期的実施し、問題の把握や不正の発見・防止及び改善に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存するとともに、取締役、監査等委員である取締役及び会計監査人が閲覧可能な状態にて管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務執行に係るリスクについて、社内諸規程に基づき常時各部門においてリスク管理を行い、各部門長である執行役員は毎月開催される経営連絡会議に報告する体制とする。
(2)「危機管理関係規程」に則り、法令・定款違反、その他経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を速やかに設置して、損失を最小限にとどめるために必要な措置を講ずる。
(3)不測の事態に備え、顧問弁護士を置き、何時でも相談できる体制とする。
4.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を原則3ヶ月に1回(その他必要に応じ随時)開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行い、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(2)取締役、執行役員で構成される経営連絡会議を毎月開催し、取締役会の意思決定に資するため、業務の細部について検討を行う。
(3)取締役会は、中期経営計画及び年度目標並びに総合予算を策定して、各部門の責任範囲を明確にする。また、予算の実績管理を行って経営数値の進捗管理と適正な修正を行う。
(4)日常の業務執行は、職務権限規程、業務分掌事項に則った権限委譲を行い、責任者がルールに基づき業務を執行する。
5.当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制
子会社の経営については、その自主性を尊重するとともに、子会社の経営内容を的確に把握するため、月次決算書類、またその他書類を必要に応じ提出させることとし、一定の重要事項については事前に当社の承認を得る体制とする。
子会社は、損失の危険が発生した場合には、速やかに当社へ報告することとし、当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制に準じ処理する体制とする。
当社は、当社の役職員を取締役・監査役として子会社へ派遣することにより、業務執行の効率性を高める支援を行うとともに、当社内部統制室並びに会計監査人が定期的に監査を行い、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制とする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が職務を補助すべき使用人を求めた場合、他部署との兼務で配置し、適宜、監査等委員の業務補助を行うこととし、当該使用人は、当該補助業務に関して、監査等委員会の指揮命令に従うこととする。
(2)当該使用人の選任・異動・評価等については、事前に監査等委員会の同意を得ることとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実及び不正行為・重要な法令・定款に違反する行為を認識したときは、直ちに当社の監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役会、経営連絡会議、社内の重要会議に出席、稟議書等重要な文書の閲覧などにより業務遂行状況を把握し、必要と判断したときは、取締役及び使用人にいつでも説明・報告を求めることができる。
(3)監査等委員会が選定した監査等委員は、必要に応じて、子会社の監査役と定期的に意見を交換するとともに、子会社の取締役及び使用人あるいは当社の関係役職員から意見を聴取し、子会社の取締役及び使用人の職務執行の状況を把握する。
(4)当社及び子会社は、本項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱をしないこととする。
8.監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払い請求や費用の償還手続きをした時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)との連携を密にし、定期的な意見及び情報の交換を行い、意思の疎通を図る。
(2)監査等委員会は、内部統制室及び会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めることができる。
10.財務報告の信頼性を確保する体制
年次監査方針及び計画を立て、内部統制室と連携を図る。また、財務報告の信頼性及び適正性を確保するため、金融商品取引法及びその他関連法令に従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その整備・運用状況の有効性を定期的・継続的に評価する体制と仕組みを構築する。
11.反社会的勢力を排除するための体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切持たないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役及び使用人に周知徹底する。また、顧問弁護士、警察等の外部の専門家とも連携し、体制を整備する。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各部門において認識されるリスクについては各部門長より報告され、社長室長を全社のリスクに関する統括責任者とし、取締役会及び経営連絡会議において、全社的な認識のもとリスクの予防、回避及び管理をすることとしております。
弁護士、税理士、社会保険労務士と顧問契約を締結し、必要に応じて助言・指導を受けております。
不測の事態が発生した場合には、「危機管理関係規程」に則り対策本部を設置し、必要に応じ顧問弁護士等の外部機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を阻止する体制を整えます。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする旨を定款に定めておりますが、現時点では責任限定契約を締結しておりません。
なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内とし、監査等委員である取締役は3名とする旨を定款に定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ヘ 剰余金の配当等の決定機関
資本政策及び配当政策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨、定款で定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を保ち、企業の社会的責任を果たすための組織的な企業経営及び経営の健全性・透明性の向上に努めることが、企業価値を最大化する最も重要な経営課題であると考えております。また、コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず、社員全員が確認し実践することが重要であると考えております。さらに株主や顧客、取引先、地域社会及び社員等ステークホルダーの期待に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の体制として監査等委員会設置会社を採用しております。これにより、体制の一層の充実を図り、取締役会の監査・監督機能の強化及び社外取締役の経営参画による迅速で効率的な事業経営と経営の健全性及び透明性を確保し、株主や顧客、取引先、地域社会及び社員等ステークホルダーの期待に応えるため、企業価値を増大させる企業統治体制の確立、強化に継続的に取り組んでおります。
(取締役会)
取締役会は、取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成し、原則3ヶ月に1回、必要ある場合は随時開催し、法令及び定款に定められた事項のほか、経営上の重要事項の決定と取締役の職務執行の監督を行っております。構成員は、代表取締役福谷明、専務取締役福谷理、専務取締役畑中正博、常務取締役牧司、取締役新村哲夫及び監査等委員である取締役中西通隆、川畑寛次(社外)、高山清(社外)であります。
(経営連絡会議)
経営連絡会議は、取締役兼務執行役員5名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)、執行役員3名で構成され、毎月1回開催し、取締役会の意思決定に資するため、経営上の重要事項及び業務執行に関する基本的事項に係わる意思決定を迅速に行うとともに、コンプライアンス及びリスク全体を管理しております。構成員は、代表取締役福谷明、専務取締役福谷理、専務取締役畑中正博、常務取締役牧司、取締役新村哲夫並びに監査等委員である取締役中西通隆、川畑寛次(社外)、高山清(社外)及び執行役員早野智夫、川畑昭博、的場達矢であります。
(監査等委員会)
監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成され、四半期毎に(必要ある場合は随時)委員会を開催しております。監査等委員は取締役会、経営連絡会議、社内の重要会議に出席し、監査等委員以外の取締役及び執行役員の職務執行及び企業活動の適法性・妥当性について監査・監督を実施するとともに、内部統制室及び会計監査人からの報告を受け、意見交換等を行っております。構成員は、監査等委員である取締役中西通隆、川畑寛次(社外)及び高山清(社外)であります。
(内部監査)
内部監査は、社長直轄の内部統制室(専任1名)が中心となり、監査等委員会及び会計監査人と連携し、年間計画に基づき業務活動全般に関して、業務執行が適法性・妥当性を持ち、かつ合理的に行われているか監査を行っております。
(執行役員制度)
当社は、意思決定の迅速化及び業務執行上の責任体制を明確化するため、執行役員制度を採用しており、取締役会で選任された各執行役員は、社内規程等に基づき委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社の方針の下に業務を執行しております。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を経営形態としております。取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)が経営の意思決定に関わることにより、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強化することができ、コーポレート・ガバナンスを更に充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断し、当該体制を採用しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
有価証券報告書提出日現在

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するため、内部統制システム整備の基本方針を以下のとおり定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が業務を遂行するに当たり、とるべき行動の規範である社是・社訓に基づき「コンプライアンス・マニュアル」を定め、これらを盛り込んだ経営計画書を全役職員へ配布し、適正な業務執行と監督を行う。
(2)コンプライアンス担当役員を置き、担当部署を通じて、コンプライアンスの推進を図る。
(3)法令及び定款並びに社内の規程等に反する行為の未然防止、早期発見及び拡大阻止のため、内部通報制度の適切な運用を図る。
(4)業務執行部門から独立した「内部統制室」は、監査等委員及び会計監査人と連携し、内部統制内部監査規程に基づきコンプライアンス体制を含む経営全体のモニタリングを定期的実施し、問題の把握や不正の発見・防止及び改善に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存するとともに、取締役、監査等委員である取締役及び会計監査人が閲覧可能な状態にて管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務執行に係るリスクについて、社内諸規程に基づき常時各部門においてリスク管理を行い、各部門長である執行役員は毎月開催される経営連絡会議に報告する体制とする。
(2)「危機管理関係規程」に則り、法令・定款違反、その他経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を速やかに設置して、損失を最小限にとどめるために必要な措置を講ずる。
(3)不測の事態に備え、顧問弁護士を置き、何時でも相談できる体制とする。
4.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を原則3ヶ月に1回(その他必要に応じ随時)開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行い、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(2)取締役、執行役員で構成される経営連絡会議を毎月開催し、取締役会の意思決定に資するため、業務の細部について検討を行う。
(3)取締役会は、中期経営計画及び年度目標並びに総合予算を策定して、各部門の責任範囲を明確にする。また、予算の実績管理を行って経営数値の進捗管理と適正な修正を行う。
(4)日常の業務執行は、職務権限規程、業務分掌事項に則った権限委譲を行い、責任者がルールに基づき業務を執行する。
5.当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制
子会社の経営については、その自主性を尊重するとともに、子会社の経営内容を的確に把握するため、月次決算書類、またその他書類を必要に応じ提出させることとし、一定の重要事項については事前に当社の承認を得る体制とする。
子会社は、損失の危険が発生した場合には、速やかに当社へ報告することとし、当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制に準じ処理する体制とする。
当社は、当社の役職員を取締役・監査役として子会社へ派遣することにより、業務執行の効率性を高める支援を行うとともに、当社内部統制室並びに会計監査人が定期的に監査を行い、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制とする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が職務を補助すべき使用人を求めた場合、他部署との兼務で配置し、適宜、監査等委員の業務補助を行うこととし、当該使用人は、当該補助業務に関して、監査等委員会の指揮命令に従うこととする。
(2)当該使用人の選任・異動・評価等については、事前に監査等委員会の同意を得ることとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実及び不正行為・重要な法令・定款に違反する行為を認識したときは、直ちに当社の監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役会、経営連絡会議、社内の重要会議に出席、稟議書等重要な文書の閲覧などにより業務遂行状況を把握し、必要と判断したときは、取締役及び使用人にいつでも説明・報告を求めることができる。
(3)監査等委員会が選定した監査等委員は、必要に応じて、子会社の監査役と定期的に意見を交換するとともに、子会社の取締役及び使用人あるいは当社の関係役職員から意見を聴取し、子会社の取締役及び使用人の職務執行の状況を把握する。
(4)当社及び子会社は、本項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱をしないこととする。
8.監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払い請求や費用の償還手続きをした時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)との連携を密にし、定期的な意見及び情報の交換を行い、意思の疎通を図る。
(2)監査等委員会は、内部統制室及び会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めることができる。
10.財務報告の信頼性を確保する体制
年次監査方針及び計画を立て、内部統制室と連携を図る。また、財務報告の信頼性及び適正性を確保するため、金融商品取引法及びその他関連法令に従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その整備・運用状況の有効性を定期的・継続的に評価する体制と仕組みを構築する。
11.反社会的勢力を排除するための体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切持たないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役及び使用人に周知徹底する。また、顧問弁護士、警察等の外部の専門家とも連携し、体制を整備する。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各部門において認識されるリスクについては各部門長より報告され、社長室長を全社のリスクに関する統括責任者とし、取締役会及び経営連絡会議において、全社的な認識のもとリスクの予防、回避及び管理をすることとしております。
弁護士、税理士、社会保険労務士と顧問契約を締結し、必要に応じて助言・指導を受けております。
不測の事態が発生した場合には、「危機管理関係規程」に則り対策本部を設置し、必要に応じ顧問弁護士等の外部機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を阻止する体制を整えます。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする旨を定款に定めておりますが、現時点では責任限定契約を締結しておりません。
なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内とし、監査等委員である取締役は3名とする旨を定款に定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ヘ 剰余金の配当等の決定機関
資本政策及び配当政策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨、定款で定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。