有価証券報告書-第95期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定法方に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、2016年2月23日開催の第91期定時株主総会決議で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、月額700万円以内、監査等委員である取締役については、月額150万円以内とされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定法方に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、2016年2月23日開催の第91期定時株主総会決議で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、月額700万円以内、監査等委員である取締役については、月額150万円以内とされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 50,434 | 44,034 | - | 6,400 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3,228 | 3,228 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 1,070 | 1,070 | - | - | 2 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 24,016 | 4 | 使用人給与相当額 |