有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第109期定時株主総会において年額2億30百万円、員数枠は10名と決議いたしております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第96期定時株主総会において、年額29百万円と決議しております。なお、取締役ならびに監査役個々の報酬につきましては、それぞれ取締役会、監査役会において決議しております。
②役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会の決議により当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬方針を決定しております。
(a)取締役(社外取締役を除く。)が受ける報酬等の決定方針の内容の概要
(基本方針)
取締役の報酬等については、優秀な人材の獲得・保持が可能となり、職責に見合う報酬体系および報酬水準となるよう設計されている他、株主総会で承認された報酬総額等の限度内としており、客観性かつ透明性のある報酬であることを旨とし、外部専門機関の調査等に基づく他社の役員報酬の水準を参照したうえで、従業員の給与・賞与水準および世間水準とのバランスを総合的に考慮し決定いたします。
(報酬の決定方法および支給割合)
取締役の報酬体系は、役位に関わらず全員に対し一定の割合で支払われる固定報酬、および役位別に役位が上がる程業績に大きく連動して支払われる業績連動報酬から構成されており、ゾーン方式による報酬管理を導入しております。固定報酬は、各役員の業務執行や経営への参画の対価として、役位・職務内容に応じた額を決定しており、固定報酬および業績連動報酬の割合は役位に関わらずそれぞれ80%、20%としております。また、役員評価制度に基づく業績連動部分の評価格差は、会長・社長・副社長について200%~0%、専務・常務・兼務取締役について180%~0%として設定することで、役位毎の経営への責任度合いを反映させることとしています。
(b)社外取締役が受ける報酬等の決定に関する基本方針 業務執行から独立した立場で監督機能を果たす社外取締役の報酬は、定期同額報酬としております。社外取締役の個人別の報酬額の決定は、当社の経営理念に対する理解度、当社の更なる発展にかかる貢献度の期待値、コンプライアンスや企業倫理遵守にかかる見識、知見等を総合的に判断し、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で取締役社長に一任しております。
c. 監査役が受ける報酬等の決定に関する基本方針
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
④ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第109期定時株主総会において年額230百万円と決議いたしております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第96期定時株主総会において年額29百万円と決議いたしております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長辻賢一が当該役員評価に基づき、役員報酬テーブルに沿って、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。取締役の評価については、業績評価、施策評価を行ったうえで計算式に基づき評点を算出いたしますが、これらの評価項目の評価基準では評価できない業務の執行、例えば著しい業績の向上が見られた場合、あるいは、経営に悪影響を与えるような業務の執行があった場合等は、社長が自らの裁量により、一定の幅で当該評点に加点、または減点を行うこととしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう代表取締役社長の評価については、役付取締役の評価基準に則り、代表取締役会長が行う等の措置を講じており、相互牽制が図られていること、および取締役報酬における評価基準は取締役会によって審議・承認を受けており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
量的指標の目標と実績は以下の様になります。
尚、中長期的な課題解決に対する施策評価とコンピテンシー評価につきましては記載を省略しております。
監査役の報酬等については、株主総会で承認された報酬等の限度内としており、各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 158 | 125 | 33 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 11 | 11 | ― | ― | 6 |
(注)取締役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第109期定時株主総会において年額2億30百万円、員数枠は10名と決議いたしております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第96期定時株主総会において、年額29百万円と決議しております。なお、取締役ならびに監査役個々の報酬につきましては、それぞれ取締役会、監査役会において決議しております。
②役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会の決議により当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬方針を決定しております。
(a)取締役(社外取締役を除く。)が受ける報酬等の決定方針の内容の概要
(基本方針)
取締役の報酬等については、優秀な人材の獲得・保持が可能となり、職責に見合う報酬体系および報酬水準となるよう設計されている他、株主総会で承認された報酬総額等の限度内としており、客観性かつ透明性のある報酬であることを旨とし、外部専門機関の調査等に基づく他社の役員報酬の水準を参照したうえで、従業員の給与・賞与水準および世間水準とのバランスを総合的に考慮し決定いたします。
(報酬の決定方法および支給割合)
取締役の報酬体系は、役位に関わらず全員に対し一定の割合で支払われる固定報酬、および役位別に役位が上がる程業績に大きく連動して支払われる業績連動報酬から構成されており、ゾーン方式による報酬管理を導入しております。固定報酬は、各役員の業務執行や経営への参画の対価として、役位・職務内容に応じた額を決定しており、固定報酬および業績連動報酬の割合は役位に関わらずそれぞれ80%、20%としております。また、役員評価制度に基づく業績連動部分の評価格差は、会長・社長・副社長について200%~0%、専務・常務・兼務取締役について180%~0%として設定することで、役位毎の経営への責任度合いを反映させることとしています。
(b)社外取締役が受ける報酬等の決定に関する基本方針 業務執行から独立した立場で監督機能を果たす社外取締役の報酬は、定期同額報酬としております。社外取締役の個人別の報酬額の決定は、当社の経営理念に対する理解度、当社の更なる発展にかかる貢献度の期待値、コンプライアンスや企業倫理遵守にかかる見識、知見等を総合的に判断し、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で取締役社長に一任しております。
c. 監査役が受ける報酬等の決定に関する基本方針
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
④ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第109期定時株主総会において年額230百万円と決議いたしております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第96期定時株主総会において年額29百万円と決議いたしております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長辻賢一が当該役員評価に基づき、役員報酬テーブルに沿って、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。取締役の評価については、業績評価、施策評価を行ったうえで計算式に基づき評点を算出いたしますが、これらの評価項目の評価基準では評価できない業務の執行、例えば著しい業績の向上が見られた場合、あるいは、経営に悪影響を与えるような業務の執行があった場合等は、社長が自らの裁量により、一定の幅で当該評点に加点、または減点を行うこととしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう代表取締役社長の評価については、役付取締役の評価基準に則り、代表取締役会長が行う等の措置を講じており、相互牽制が図られていること、および取締役報酬における評価基準は取締役会によって審議・承認を受けており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
量的指標の目標と実績は以下の様になります。
| 目標 | 実績 | |
| 連結営業利益 | 30百万円 | 128百万円 |
| 連結営業利益率 | 0.14% | 0.6% |
尚、中長期的な課題解決に対する施策評価とコンピテンシー評価につきましては記載を省略しております。
監査役の報酬等については、株主総会で承認された報酬等の限度内としており、各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。