- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
※5 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額及び第2条第4号に定める地価税法に基づいて合理的な調整を行い算出する方法によっております。
2016/06/03 12:15- #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は23,190千円減少し、法人税等調整額52,838千円、その他有価証券評価差額金29,647千円がそれぞれ増加しております。
また、再評価に係る繰延税金負債は25,371千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。
2016/06/03 12:15- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は23,545千円減少し、法人税等調整額53,192千円、その他有価証券評価差額金29,647千円がそれぞれ増加しております。
また、再評価に係る繰延税金負債は25,371千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。
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