- #1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2 持分法の適用に関する事項
2021/12/27 13:07- #2 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
- 連結子会社の名称
NARIS COSMETICS VIETNAM CO.,LTD.
一般社団法人日本介護美容セラピスト協会
Naris Cosmetics of Hawaii,Inc.
ナリス近畿南販売㈱
ナリス東関東販売㈱
ナリス新潟販売㈱
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。2021/12/27 13:07 - #3 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間財務諸表(連結)
これにより、従来は流動負債に計上していた返品調整引当金については、流動資産のその他及び流動負債のその他としております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間に係る比較情報について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料等の一部を売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、「流動資産」の「売掛金」は848,965千円減少し、「その他」は9,159千円増加しております。また、「流動負債」の「未払金」は848,965千円減少し、「返品調整引当金」は20,200千円減少し、「その他」は25,633千円増加しております。当中間会計期間の中間損益計算書は、売上高は1,699,060千円減少し、売上原価は6,802千円増加し、販売費及び一般管理費は1,709,301千円減少しております。
2021/12/27 13:07- #4 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間連結財務諸表(連結)
これにより、従来は流動負債に計上していた返品調整引当金については、流動資産のその他及び流動負債のその他としております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、当中間連結会計期間に係る比較情報について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料等の一部を売上高から控除しております。さらには、有償支給取引について、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間連結会計期間の中間連結貸借対照表は、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」は848,965千円減少し、「棚卸資産」は53,559千円増加し、「その他」は9,159千円増加しております。また、「流動負債」の「未払金」は848,965千円減少し、「返品調整引当金」は20,200千円減少し、「その他」は79,193千円増加しております。当中間連結会計期間の中間連結損益計算書は、売上高は1,699,060千円減少し、売上原価は6,802千円増加し、販売費及び一般管理費は1,709,301千円減少しております。
2021/12/27 13:07- #5 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称及び持分法を適用しない理由(連結)
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
2021/12/27 13:07