訂正有価証券報告書-第80期(2021/04/01-2022/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)当該方針の決定の方法
決定方針は、社外取締役を含む経営会議の事前審議の答申に基づき、取締役会が決定しております(取締役会は2021年2月10日開催)。
2)当該方針の内容の概要
当該方針の内容の概要は、次のとおりです。
・取締役の報酬は、月額報酬と賞与で構成し、会社業績との連動性を確保するとともに、月額報酬は職責に応じて、賞与は成果を反映した体系とする。なお、非金銭報酬については支給しない。
・月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議された内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議する(取締役会は定時株主総会直後に開催)。
・賞与については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、総支給額を株主総会に付議し、承認を得る。その後、株主総会終了後に、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議された内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議する(取締役会は定時株主総会直後に開催)。
・賞与と月額報酬の支給割合については、賞与が業績連動報酬であることに鑑み、職責に応じ決定する。
・監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、その職責に応じた月額報酬のみとする。また、監査役の個別支給額は、監査役の協議により決定する(定時株主総会直後に協議)。
3)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外取締役を含む経営会議の事前審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
4)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1986年9月29日開催の臨時株主総会において、月額15,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)。
また、賞与については、2022年6月21日開催の定時株主総会において、総額20,200千円と決議しております。当事業年度末時点の取締役の員数7名(うち、社外取締役は2名)のうち6名(うち、社外取締役は1名)に対するものです。監査役の金銭報酬の額は、1986年9月29日開催の臨時株主総会において、月額3,000千円以内と決議されております。
5)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長澤田宏治が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役社長に委任することが合理的と考えられるからであります。
取締役会は、社外取締役を含む経営会議で事前審議された決定方針に基づき、代表取締役社長が個人別報酬を決定することとしていること、また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬等として賞与を支給しております。
業績連動報酬等の額の算定方法は、利益水準、株主配当、従業員の賞与水準(含増減額)、過去の支給実績、月額報酬との支給割合等を勘案し、総合評価しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)当該方針の決定の方法
決定方針は、社外取締役を含む経営会議の事前審議の答申に基づき、取締役会が決定しております(取締役会は2021年2月10日開催)。
2)当該方針の内容の概要
当該方針の内容の概要は、次のとおりです。
・取締役の報酬は、月額報酬と賞与で構成し、会社業績との連動性を確保するとともに、月額報酬は職責に応じて、賞与は成果を反映した体系とする。なお、非金銭報酬については支給しない。
・月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議された内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議する(取締役会は定時株主総会直後に開催)。
・賞与については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、総支給額を株主総会に付議し、承認を得る。その後、株主総会終了後に、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議された内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議する(取締役会は定時株主総会直後に開催)。
・賞与と月額報酬の支給割合については、賞与が業績連動報酬であることに鑑み、職責に応じ決定する。
・監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、その職責に応じた月額報酬のみとする。また、監査役の個別支給額は、監査役の協議により決定する(定時株主総会直後に協議)。
3)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外取締役を含む経営会議の事前審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
4)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1986年9月29日開催の臨時株主総会において、月額15,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)。
また、賞与については、2022年6月21日開催の定時株主総会において、総額20,200千円と決議しております。当事業年度末時点の取締役の員数7名(うち、社外取締役は2名)のうち6名(うち、社外取締役は1名)に対するものです。監査役の金銭報酬の額は、1986年9月29日開催の臨時株主総会において、月額3,000千円以内と決議されております。
5)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長澤田宏治が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役社長に委任することが合理的と考えられるからであります。
取締役会は、社外取締役を含む経営会議で事前審議された決定方針に基づき、代表取締役社長が個人別報酬を決定することとしていること、また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 118,365 | 99,165 | 19,200 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,242 | 13,242 | ― | 1 |
| 社外役員 | 23,059 | 22,059 | 1,000 | 6 |
(注) 取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬等として賞与を支給しております。
業績連動報酬等の額の算定方法は、利益水準、株主配当、従業員の賞与水準(含増減額)、過去の支給実績、月額報酬との支給割合等を勘案し、総合評価しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 12,278 | 2 | 使用人部分給料及び使用人部分賞与 |