訂正有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)当該方針の決定の方法
決定方針は、2024年6月27日開催の定時株主総会に於いて「取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件」が決議承認されることを前提として、2024年5月15日開催の取締役会で決定しております。
2)当該方針の内容の概要
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬である基本報酬、年次賞与(業績連動報酬)、株式交付信託による株式報酬の3つの報酬により構成し、会社業績との連動性を確保するとともに、基本報酬は職責に応じて、賞与は成果を反映した体系とする。また、社外取締役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、基本報酬のみで構成する。
(a)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬の個別支給額の決定に関する方針は、事前に経営会議で審議する。
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、実績等に応じて決定する。
(b)業績連動報酬等に係る業績指標の内容の決定に関する方針
・取締役(社外取締役を除く)の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業績連動報酬等として賞与を支給する。
・業績連動報酬等の額の算定方法としては、当社の経営状況を最も把握しやすいと思われる個別経常利益に連結経常利益を加味し、株主配当、従業員の賞与水準(含増減額)、過去の支給実績、基本報酬との支給割合等を勘案し、総合評価する。
(c)非金銭報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
・株式報酬については、取締役(社外取締役を除く。以下、この号において同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。当社取締役会で定めた株式交付規程に基づき、1事業年度あたり39,000ポイント(1ポイント=1株)を上限に、取締役に対し、役位等に応じたポイントを付与する。原則として取締役の退任時において、付与されたポイントに応じた株式が交付される。
(d)基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・基本報酬、賞与、株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針については、業績向上へのインセンティブとして適切に機能するものとなるよう、当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬、賞与、株式報酬の割合は、役位・職責に応じて決定する。
(e)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、毎月支給する。
・賞与は、事業年度終了後に支給する。
・株式報酬は、原則として退任時に交付する。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・基本報酬及び賞与については、社外取締役を含む経営会議で当該決定方針を事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を、経営会議で事前審議された内容に基づき、代表取締役社長に委任する旨を決議する(取締役会は定時株主総会直後に開催)。
・委任する権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限とする。又、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか、取締役会が事後的に確認する等の措置を講ずるものとする。
(g)監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、その職責に応じた基本報酬のみで構成する。監査役の報酬の個別支給額は、株主総会の定める総額の範囲内で、監査役の協議により決定する(定時株主総会直後に協議)。
3)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外取締役を含む経営会議の事前審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
4)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月21日開催の第80期定時株主総会において、年額3億円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)。
また、監査役の金銭報酬の額は、2022年6月21日開催の第80期定時株主総会において、年額70,000千円以内と決議されております。
なお、2022年6月21日開催の第80期定時株主総会終結時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名です。
5)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長澤田宏治が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役社長に委任することが合理的と考えられるからであります。
取締役会は、社外取締役を含む経営会議で事前審議された決定方針に基づき、代表取締役社長が個人別報酬を決定することとしていること、また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)当該方針の決定の方法
決定方針は、2024年6月27日開催の定時株主総会に於いて「取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件」が決議承認されることを前提として、2024年5月15日開催の取締役会で決定しております。
2)当該方針の内容の概要
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬である基本報酬、年次賞与(業績連動報酬)、株式交付信託による株式報酬の3つの報酬により構成し、会社業績との連動性を確保するとともに、基本報酬は職責に応じて、賞与は成果を反映した体系とする。また、社外取締役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、基本報酬のみで構成する。
(a)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬の個別支給額の決定に関する方針は、事前に経営会議で審議する。
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、実績等に応じて決定する。
(b)業績連動報酬等に係る業績指標の内容の決定に関する方針
・取締役(社外取締役を除く)の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業績連動報酬等として賞与を支給する。
・業績連動報酬等の額の算定方法としては、当社の経営状況を最も把握しやすいと思われる個別経常利益に連結経常利益を加味し、株主配当、従業員の賞与水準(含増減額)、過去の支給実績、基本報酬との支給割合等を勘案し、総合評価する。
(c)非金銭報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
・株式報酬については、取締役(社外取締役を除く。以下、この号において同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。当社取締役会で定めた株式交付規程に基づき、1事業年度あたり39,000ポイント(1ポイント=1株)を上限に、取締役に対し、役位等に応じたポイントを付与する。原則として取締役の退任時において、付与されたポイントに応じた株式が交付される。
(d)基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・基本報酬、賞与、株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針については、業績向上へのインセンティブとして適切に機能するものとなるよう、当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬、賞与、株式報酬の割合は、役位・職責に応じて決定する。
(e)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、毎月支給する。
・賞与は、事業年度終了後に支給する。
・株式報酬は、原則として退任時に交付する。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・基本報酬及び賞与については、社外取締役を含む経営会議で当該決定方針を事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を、経営会議で事前審議された内容に基づき、代表取締役社長に委任する旨を決議する(取締役会は定時株主総会直後に開催)。
・委任する権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限とする。又、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか、取締役会が事後的に確認する等の措置を講ずるものとする。
(g)監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、その職責に応じた基本報酬のみで構成する。監査役の報酬の個別支給額は、株主総会の定める総額の範囲内で、監査役の協議により決定する(定時株主総会直後に協議)。
3)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外取締役を含む経営会議の事前審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
4)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月21日開催の第80期定時株主総会において、年額3億円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)。
また、監査役の金銭報酬の額は、2022年6月21日開催の第80期定時株主総会において、年額70,000千円以内と決議されております。
なお、2022年6月21日開催の第80期定時株主総会終結時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名です。
5)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長澤田宏治が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役社長に委任することが合理的と考えられるからであります。
取締役会は、社外取締役を含む経営会議で事前審議された決定方針に基づき、代表取締役社長が個人別報酬を決定することとしていること、また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 119,587 | 98,896 | 20,691 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,258 | 15,258 | ― | 1 |
| 社外役員 | 22,955 | 22,955 | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 39,049 | 5 | 使用人部分給料及び使用人部分賞与 |