有価証券報告書-第56期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ア.基本方針
当社の取締役の報酬等については、当社および当社グループの企業業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に充分見合う報酬水準及び報酬体系となるように定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は固定報酬である基本報酬と役員賞与で構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成する。監査等委員である取締役の個人別の報酬の額は、監査等委員の協議により決定する。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬(固定報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する
方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、各取締役の役位に応じて他社水準、当社の業績等を考慮したうえで決定する。
ウ.固定報酬等、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方
針
当社の取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
エ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことに最も適していることから、代表取締役社長に一任する。代表取締役社長は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の個別の管掌する事業領域の業績を踏まえた賞与の額を決定する。当事業年度の取締役の報酬の決定過程における提出会社の取締役会の活動内容は、2021年11月25日開催の取締役会において、各取締役の業務遂行状況や、経営監督の貢献に応じて報酬水準が妥当かを意見し、審議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第49期定時株主総会
において年額1億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該
株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)は3名です。また上表には2021年12月31日をもって辞
任した取締役1名の報酬を含んでおります。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第49期定時株主総会において年額2千万円
以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員は3名です。
3.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 4名 9,050千円
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 4名 3,009千円
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ア.基本方針
当社の取締役の報酬等については、当社および当社グループの企業業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に充分見合う報酬水準及び報酬体系となるように定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は固定報酬である基本報酬と役員賞与で構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成する。監査等委員である取締役の個人別の報酬の額は、監査等委員の協議により決定する。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬(固定報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する
方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、各取締役の役位に応じて他社水準、当社の業績等を考慮したうえで決定する。
ウ.固定報酬等、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方
針
当社の取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
エ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことに最も適していることから、代表取締役社長に一任する。代表取締役社長は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の個別の管掌する事業領域の業績を踏まえた賞与の額を決定する。当事業年度の取締役の報酬の決定過程における提出会社の取締役会の活動内容は、2021年11月25日開催の取締役会において、各取締役の業務遂行状況や、経営監督の貢献に応じて報酬水準が妥当かを意見し、審議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 56,119 | 53,110 | - | 3,009 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 5,424 | 5,424 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第49期定時株主総会
において年額1億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該
株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)は3名です。また上表には2021年12月31日をもって辞
任した取締役1名の報酬を含んでおります。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第49期定時株主総会において年額2千万円
以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員は3名です。
3.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 4名 9,050千円
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 4名 3,009千円
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。