有価証券報告書-第59期(2024/09/01-2025/08/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等については、当社および当社グループの企業業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に充分見合う報酬水準及び報酬体系となるように定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は固定報酬である基本報酬と役員賞与で構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成する。監査等委員である取締役の個人別の報酬の額は、監査等委員の協議により決定する。
ロ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬(固定報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する
方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例および年1回の固定報酬(金銭報酬)とし、各取締役の役位に応じて他社水準、当社の業績等を考慮したうえで決定する。
ハ.固定報酬等、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方
針
当社の取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
ニ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことに最も適していることから、代表取締役社長に一任する。代表取締役社長は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の個別の管掌する事業領域の業績を踏まえた賞与の額を決定する。当事業年度の取締役の報酬の決定過程における提出会社の取締役会の活動内容は、2024年11月28日開催の取締役会において、各取締役の業務遂行状況や、経営監督の貢献に応じて報酬水準が妥当かを意見し、審議しております。
※ 当社は2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、次のとおりとなる予定です。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等については、当社および当社グループの企業業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に充分見合う報酬水準及び報酬体系となるように定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は固定報酬である基本報酬、役員賞与、非金銭報酬(株式報酬)で構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成する。監査等委員である取締役の個人別の報酬の額は、監査等委員の協議により決定する。
ロ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬(固定報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する
方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例および年1回の固定報酬(金銭報酬)とし、各取締役の役位に応じて他社水準、当社の業績等を考慮したうえで決定する。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬(株式報酬)の個人別報酬等の額の決定に関す
る方針
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭債権の総額は年額50百万円以内、かつ、発行又は処分する普通株式の総数は年50,000株以内とする。対象は取締役(監査等委員である取締役は除く。)とする。
ニ.固定報酬等、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方
針
当社の取締役の報酬は、固定報酬及び非金銭債権とする。報酬の種別の割合については、役位、職責、在任年数、経営に対する貢献度、当社の業績、経営環境を考慮し決定する。
ホ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことに最も適していることから、代表取締役社長に一任する。代表取締役社長は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の個別の管掌する事業領域の業績を踏まえた賞与の額を決定する。当事業年度の取締役の報酬の決定過程における提出会社の取締役会の活動内容は、2024年11月28日開催の取締役会において、各取締役の業務遂行状況や、経営監督の貢献に応じて報酬水準が妥当かを意見し、審議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第49期定時株主総会
において年額1億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該
株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)は3名です。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第49期定時株主総会において年額2千万円
以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員は3名です。
3.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名 5,000千円
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名 3,120千円
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等については、当社および当社グループの企業業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に充分見合う報酬水準及び報酬体系となるように定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は固定報酬である基本報酬と役員賞与で構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成する。監査等委員である取締役の個人別の報酬の額は、監査等委員の協議により決定する。
ロ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬(固定報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する
方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例および年1回の固定報酬(金銭報酬)とし、各取締役の役位に応じて他社水準、当社の業績等を考慮したうえで決定する。
ハ.固定報酬等、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方
針
当社の取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
ニ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことに最も適していることから、代表取締役社長に一任する。代表取締役社長は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の個別の管掌する事業領域の業績を踏まえた賞与の額を決定する。当事業年度の取締役の報酬の決定過程における提出会社の取締役会の活動内容は、2024年11月28日開催の取締役会において、各取締役の業務遂行状況や、経営監督の貢献に応じて報酬水準が妥当かを意見し、審議しております。
※ 当社は2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、次のとおりとなる予定です。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等については、当社および当社グループの企業業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に充分見合う報酬水準及び報酬体系となるように定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は固定報酬である基本報酬、役員賞与、非金銭報酬(株式報酬)で構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成する。監査等委員である取締役の個人別の報酬の額は、監査等委員の協議により決定する。
ロ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬(固定報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する
方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例および年1回の固定報酬(金銭報酬)とし、各取締役の役位に応じて他社水準、当社の業績等を考慮したうえで決定する。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬(株式報酬)の個人別報酬等の額の決定に関す
る方針
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭債権の総額は年額50百万円以内、かつ、発行又は処分する普通株式の総数は年50,000株以内とする。対象は取締役(監査等委員である取締役は除く。)とする。
ニ.固定報酬等、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方
針
当社の取締役の報酬は、固定報酬及び非金銭債権とする。報酬の種別の割合については、役位、職責、在任年数、経営に対する貢献度、当社の業績、経営環境を考慮し決定する。
ホ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことに最も適していることから、代表取締役社長に一任する。代表取締役社長は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の個別の管掌する事業領域の業績を踏まえた賞与の額を決定する。当事業年度の取締役の報酬の決定過程における提出会社の取締役会の活動内容は、2024年11月28日開催の取締役会において、各取締役の業務遂行状況や、経営監督の貢献に応じて報酬水準が妥当かを意見し、審議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 53,060 | 49,940 | - | 3,120 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 5,900 | 5,900 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第49期定時株主総会
において年額1億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該
株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)は3名です。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第49期定時株主総会において年額2千万円
以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員は3名です。
3.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名 5,000千円
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名 3,120千円
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。