訂正有価証券報告書-第63期(2020/04/01-2021/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員である取締役は、毎月開催しております取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、改善策の立案を求めております。常勤の監査等委員である取締役と非常勤の監査等委員である取締役の連携につきましては、監査等委員会におきまして相互の認識を確認し、監査等委員会は会計監査人との意見交換も随時行っており、会計監査についての監査体制は十分に機能するものと考えております。さらに、監査等委員会の内部統制監査につきましては、監査室並びに経理部等関係部署との連携を深め、会計監査人との連携により内部統制の整備運用状況の確認及び改善を求めております。
社外取締役 前岡良氏は税理士事務所に勤務し、1989年1月から当社決算手続並びに税務申告等のアドバイスを行い、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査等委員の法定の員数を欠くことになる場合に備え、定款の定めにより、予め補欠の監査等委員である取締役1名を2020年6月16日開催の定時株主総会で選任いたしました。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の選任及び監査報告の適正性、内部監査部門の人事等について審議・承認を行っております。
また、常勤の監査等委員である中居英尚は、情報収集の充実をはかり、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能の強化に努めております。
監査等委員である前岡良、内林誠之は両氏とも非常勤の社外取締役であります。前岡良は税理士事務所に勤務し、主に当社の財務状況や経理システム並びに内部監査について適宜、適切な助言・提言を行っております。内林誠之は弁護士の資格を持ち、主に法律面の見地から意思決定の妥当性・適正性の確保や監査結果についての意見交換等、専門的な見地から必要な助言・提言を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人員2名)を設置しております。監査結果は代表取締役社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
29年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 中原 晃生
指定有限責任社員 業務執行社員: 吉田 秀敏
d. 監査業務に係わる補助者の構成
当社の監査業務に係わる補助者は公認会計士3名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の主な事業として、テルペンという天然原料を出発とした製品を供給しております。当社の製品は粘着・接着剤、ゴム・プラスチック改質剤、香料原料、洗浄剤、電子材料、医薬原料等あらゆる分野の製品に応用されております。また従前より海外にも事業展開している現状を踏まえ、国内のみならず海外に複数の拠点を持ち、グローバルな会計監査を行っている会計監査人をいくつか比較検討しましたところ、有限責任監査法人トーマツが当社のニーズに合致した会計監査人として最も適任と判断いたしました。
また、その他会計監査人としての専門性、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部監査体制等も含めて総合的に勘案した結果においても、当社の会計監査人としても適任と判断したためであります。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等対応の助言・指導業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員である取締役は、毎月開催しております取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、改善策の立案を求めております。常勤の監査等委員である取締役と非常勤の監査等委員である取締役の連携につきましては、監査等委員会におきまして相互の認識を確認し、監査等委員会は会計監査人との意見交換も随時行っており、会計監査についての監査体制は十分に機能するものと考えております。さらに、監査等委員会の内部統制監査につきましては、監査室並びに経理部等関係部署との連携を深め、会計監査人との連携により内部統制の整備運用状況の確認及び改善を求めております。
社外取締役 前岡良氏は税理士事務所に勤務し、1989年1月から当社決算手続並びに税務申告等のアドバイスを行い、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査等委員の法定の員数を欠くことになる場合に備え、定款の定めにより、予め補欠の監査等委員である取締役1名を2020年6月16日開催の定時株主総会で選任いたしました。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中居 英尚 | 12回 | 12回 |
| 前岡 良 | 12回 | 12回 |
| 内林 誠之 | 12回 | 12回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の選任及び監査報告の適正性、内部監査部門の人事等について審議・承認を行っております。
また、常勤の監査等委員である中居英尚は、情報収集の充実をはかり、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能の強化に努めております。
監査等委員である前岡良、内林誠之は両氏とも非常勤の社外取締役であります。前岡良は税理士事務所に勤務し、主に当社の財務状況や経理システム並びに内部監査について適宜、適切な助言・提言を行っております。内林誠之は弁護士の資格を持ち、主に法律面の見地から意思決定の妥当性・適正性の確保や監査結果についての意見交換等、専門的な見地から必要な助言・提言を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人員2名)を設置しております。監査結果は代表取締役社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
29年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 中原 晃生
指定有限責任社員 業務執行社員: 吉田 秀敏
d. 監査業務に係わる補助者の構成
当社の監査業務に係わる補助者は公認会計士3名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の主な事業として、テルペンという天然原料を出発とした製品を供給しております。当社の製品は粘着・接着剤、ゴム・プラスチック改質剤、香料原料、洗浄剤、電子材料、医薬原料等あらゆる分野の製品に応用されております。また従前より海外にも事業展開している現状を踏まえ、国内のみならず海外に複数の拠点を持ち、グローバルな会計監査を行っている会計監査人をいくつか比較検討しましたところ、有限責任監査法人トーマツが当社のニーズに合致した会計監査人として最も適任と判断いたしました。
また、その他会計監査人としての専門性、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部監査体制等も含めて総合的に勘案した結果においても、当社の会計監査人としても適任と判断したためであります。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 17,000 | - | 17,500 | 1,500 |
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等対応の助言・指導業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。