訂正有価証券報告書-第64期(2021/04/01-2022/03/31)

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2025/10/31 13:17
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の最大化をはかる観点から経営判断の迅速化・経営の効率化をすすめるとともに、経営の透明性の観点から経営チェック機能の充実並びに適時適切な情報開示を重要課題としております。
また、当社はコーポレート・ガバナンスの確立が企業価値増大のための重要課題であると認識しており、経営監督機能を充実するための各種施策を実施するとともに、会社情報の適時適切な開示、企業倫理向上及び法令遵守等のコンプライアンス強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2016年6月16日開催の第58期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。企業統治の体制の概要は次のとおりであります。
<取締役会>当社の取締役会は、代表取締役社長 安原禎二が議長を務めております。その他メンバーは常務取締役 沖津弘之、取締役 敷田憲治、取締役 栗本倫行、常勤の監査等委員である取締役 中居英尚、非常勤の監査等委員である社外取締役 前岡良並びに内林誠之の取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は経営全般に関する重要事項についての意思決定機関であると同時に業務執行状況を監督する機関と位置付けており、その機能強化をはかっております。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告がなされており、取締役会が決定した基本方針に従い、業務執行の任にあたっております。
なお、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年(監査等委員は2年)としております。
<監査等委員会>当社は監査等委員会設置会社であり、常勤の監査等委員である取締役 中居英尚の1名及び非常勤の監査等委員である社外取締役 前岡良並びに内林誠之の2名で構成しております。
監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要会議への出席、必要に応じて監査等委員ではない取締役及び使用人からの活動状況聴取、決裁書類その他の重要書類の閲覧、本社・各工場・事業所等の調査、会計監査人からの監査報告聴取及び意見交換などを通じて、経営に対して監視・監査を実施しております。
<監査室>当社の監査室は監査室長 中島一臣及び従業員1名の2名で構成しております。監査室は内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で設置しております。監査結果は、代表取締役社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し、改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。
<部門長会議>当社の部門長会議は、代表取締役社長 安原禎二が議長を務めております。その他メンバーは常務取締役 沖津弘之、取締役 敷田憲治、取締役 栗本倫行、常勤の監査等委員である取締役 中居英尚の取締役5名と各部門の部門長で構成しております。原則として月1回開催し、経営上の重要事項及び月次業績の進捗状況の報告について審議等を行い、経営活動の効率化並びに強化をはかっております。
<コーポレート・ガバナンス体制の模式図>当社の経営の監視・事業執行の仕組みを示す模式図は以下のとおりであります。
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ロ.当該体制を採用する理由
当社は、上記の経営執行の体制に対して、監査等委員会による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能であると考え、当体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本規程を定め、必要に応じて各担当部署にて規則の策定あるいは取締役及び使用人に対する研修の実施を行っております。
2)内部監査部門として、監査室を置くとともに、コンプライアンスの統括部署を総務部としております。
3)取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、取締役会において報告しております。
4)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報体制として、内部通報規程に基づきその運用を行うこととしております。
5)監査等委員会は当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めた場合は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとしております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報(電磁的記録を含む)については、文書管理規程に基づき適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理しております。当社の取締役及び監査等委員は文書管理規程に従い、常時、これらの文書などを閲覧できるものとしております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下aからeのリスクを認識し、その把握と管理についての体制を整えております。
a.会社の過失により取引先及びユーザーに多大なる損害を与えたとき
b.重大な事故、災害(労働災害を含む)等を発生させたとき
c.火災、地震、風水害等によって多大の損害を受けたとき
d.災害、事変等により仕入先からの主原料の調達が著しく困難になったとき
e.その他会社の存続にかかわる重大な事案が発生したとき
2)リスク管理体制の基礎として、危機管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築いたします。不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に則り、損害の拡大を防止すべく適切に対応しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、その審議を経て執行決定を行っております。
2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任について定めることとしております。
5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の要請があったときは、監査室の職員を監査等委員会の職務を補助する使用人とし、監査等委員会の指揮命令に従わせるものとしております。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととしております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、もっぱら監査等委員会の指示命令に従わなければならないこととしております。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
1)取締役及び使用人は法令及び定款に違反する事項、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に都度報告するものとしております。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとしております。
2)社内通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について監査等委員会への適切な報告体制を確保するものとしております。
8.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底することとしております。
9.監査等委員会の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
10.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)取締役及び使用人は監査等委員会の監査に対する理解を深め、スムーズな監査を行える環境に整備するよう努めるものとしております。
2)監査等委員会は代表取締役との定期的な意見交換を行い、また監査室との連携をはかり、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行をはかるものとしております。
ロ.財務報告に係る内部統制
当社は、金融商品取引法の要請に基づき、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社の評価対象拠点において内部統制の文書化・自己評価を実施するとともに、内部監査部門がその自己評価結果に対して独立した立場からモニタリングを実施しております。また、社内全体の内部統制の有効性を審議する機関として「内部統制プロジェクト」(社長及び取締役会を最高責任者とし、監査室、経理部等の責任者等から構成)を設置し、そこでの審議・内部監査結果を踏まえて、内部統制報告書に署名する経営者(社長)が最終的な評価を実施しております。
ハ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<基本方針>当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備するものとしております。
<整備状況>1.対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
対応統括部署を当社総務部に定めると共に、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応しております。
2.外部の専門機関との連携状況
総務部は、特殊暴力対策協議会、所轄警察署、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、また、反社会的勢力の排除に向けた活動に積極的に参加しております。
3.反社会的勢力に関する情報の収集
当社は、反社会的勢力に関する情報を総務部が一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力による被害を防止するための取り組みを支援しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限度が認められるのは、監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとされており、1年毎に契約更新しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。
次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
へ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
ト.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任の決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、当該決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
チ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
2.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものであります。
3.取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヌ.株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません。しかしながら、当社のみならず当社の株主や取引先、従業員等、当社の利害関係者において重要な事項であることから、企業価値の向上を第一主義として適宜対応してまいります。

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