訂正有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月19日開催の取締役会において、取締役及び監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。個々の取締役の報酬については、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には金銭による固定報酬を基本報酬としております。なお、基本報酬は月例の固定報酬に加え、年2回の賞与金および役員退職慰労金の3種類で構成しており、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案しております。また、監督機能を担う社外取締役については、月例の固定報酬のみとし、その職務に鑑み決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等については、2016年6月16日開催の第58期定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長安原禎二がその具体的内容について委任を受け決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、当該権限が適切に行使されるよう、監査等委員会を通じ独立社外取締役とも十分協議を行わなければならないこととしています。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等につきましては、2025年6月19日開催の第67期定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社役員のうち、報酬等の総額が1億円以上である者は存在しておりません。
2.上記報酬等の額には、役員退職慰労引当金の当事業年度増加額(取締役(監査等委員である取締役
を除く。)4名に対し21百万円、監査等委員である取締役1名に対し1百万円)が含まれておりま
す。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月19日開催の取締役会において、取締役及び監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。個々の取締役の報酬については、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には金銭による固定報酬を基本報酬としております。なお、基本報酬は月例の固定報酬に加え、年2回の賞与金および役員退職慰労金の3種類で構成しており、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案しております。また、監督機能を担う社外取締役については、月例の固定報酬のみとし、その職務に鑑み決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等については、2016年6月16日開催の第58期定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長安原禎二がその具体的内容について委任を受け決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、当該権限が適切に行使されるよう、監査等委員会を通じ独立社外取締役とも十分協議を行わなければならないこととしています。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等につきましては、2025年6月19日開催の第67期定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 140 | 140 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16 | 16 | - | - | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 7 | 7 | - | - | 4 |
(注)1.当社役員のうち、報酬等の総額が1億円以上である者は存在しておりません。
2.上記報酬等の額には、役員退職慰労引当金の当事業年度増加額(取締役(監査等委員である取締役
を除く。)4名に対し21百万円、監査等委員である取締役1名に対し1百万円)が含まれておりま
す。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 20 | 2 | 使用人としての給与であります。 |