有価証券報告書-第58期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、現在、監査役4名のうち3名を社外監査役としております。監査役は取締役会などの重要な会議に出席し、更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。
なお、常勤監査役片岡康二氏、社外監査役山村一仁氏及び井村順子氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役片岡康二氏は、長年にわたる金融機関での業務経験を有しております。また、当社中国子会社において総経理として経営全般に携わってまいりました。
・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門での業務経験を有しております。
・社外監査役井村順子氏は、公認会計士の資格を有しております。
また、監査役、内部監査部門及び会計監査人は情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の監査室(人員7名)が社内各部署に対して、適正な業務が行われているかどうかの監査を監査計画に従って実施する他、金融商品取引法の内部統制報告制度に対応し、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価を行い、その結果を代表取締役社長に報告する体制となっております。
また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において内部統制等の実施状況について報告しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
当社の会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査は有限責任監査法人トーマツが行っております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 峯 敬
指定有限責任社員・業務執行社員 京嶋 清兵衛
なお、継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他5名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した会計監査人の選定・評価基準を作成し、選定を行うこととしております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した会計監査人の選定・評価基準を作成し、当該基準に基づく評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計監査人に対する公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「コンフォート・レター作成業務」についての対価の支払いであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より過去の監査の実績を基礎に、監査計画に基づいた監査報酬の見積を受け、業務量(時間)および監査メンバーの妥当性を検討した上で、監査役会の同意のもと、戦略会議の決議により決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、現在、監査役4名のうち3名を社外監査役としております。監査役は取締役会などの重要な会議に出席し、更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。
なお、常勤監査役片岡康二氏、社外監査役山村一仁氏及び井村順子氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役片岡康二氏は、長年にわたる金融機関での業務経験を有しております。また、当社中国子会社において総経理として経営全般に携わってまいりました。
・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門での業務経験を有しております。
・社外監査役井村順子氏は、公認会計士の資格を有しております。
また、監査役、内部監査部門及び会計監査人は情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の監査室(人員7名)が社内各部署に対して、適正な業務が行われているかどうかの監査を監査計画に従って実施する他、金融商品取引法の内部統制報告制度に対応し、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価を行い、その結果を代表取締役社長に報告する体制となっております。
また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において内部統制等の実施状況について報告しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
当社の会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査は有限責任監査法人トーマツが行っております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 峯 敬
指定有限責任社員・業務執行社員 京嶋 清兵衛
なお、継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他5名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した会計監査人の選定・評価基準を作成し、選定を行うこととしております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した会計監査人の選定・評価基準を作成し、当該基準に基づく評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | - | 46 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 42 | - | 46 | 2 |
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計監査人に対する公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「コンフォート・レター作成業務」についての対価の支払いであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 8 | - | 8 | 17 |
| 計 | 8 | - | 8 | 17 |
連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より過去の監査の実績を基礎に、監査計画に基づいた監査報酬の見積を受け、業務量(時間)および監査メンバーの妥当性を検討した上で、監査役会の同意のもと、戦略会議の決議により決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。