有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。 社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、当社グループを取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式
市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、公正中立かつ適切な意見を
取締役会に提言しております。 社外監査役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。 社外監査役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びに当社の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、社外
監査役緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。3名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役・社外監
査役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に
会合をもち、連携を図っております。
社外監査役は、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、当社の
会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士な
どとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外監査役は、内部統制システムについて、財務報告及び
業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証
しております。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。 社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、当社グループを取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式
市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、公正中立かつ適切な意見を
取締役会に提言しております。 社外監査役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。 社外監査役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びに当社の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、社外
監査役緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。3名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役・社外監
査役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に
会合をもち、連携を図っております。
社外監査役は、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、当社の
会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士な
どとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外監査役は、内部統制システムについて、財務報告及び
業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証
しております。