有価証券報告書-第67期(2023/03/01-2024/02/29)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社(3名)であり、常勤監査等委員1名と非常勤の社外取締役2名で構成されております。
また、監査等委員である取締役遠山友寛は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員である取締役小畑孝雄は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査等委員会を原則として毎月開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。当事業年度は13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)1.渡邊好造は、2023年5月25日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任しており、出席状況は退任前の回数を記載しております。
2.橋場正樹氏は、2023年5月25日開催の第66回定時株主総会において監査等委員である取締役に選任され、就任しており、出席状況は就任後の回数を記載しております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席し、会社の経営状況等に関し適宜意見表明を行うなど、取締役の業務執行の状況やグループ全体の状況について監査を実施しております。
監査等委員会では、主に監査等委員会の開催の間に発生した業務執行の情報共有と、その意見交換を行う他、取締役会決議事項の事前検討、監査法人との定期的な会合等を実施しております。
監査等委員会の当事業年度における具体的な検討内容は、取締役会等における取締役の報告および意思決定プロセスと決定内容の適法性及び妥当性、重要施策の進捗確認、業務監査結果に基づく対処すべき課題の協議、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の妥当性、会計監査人との監査上の具体的な検討内容(KAM)の協議、会計監査人の監査報酬の妥当性の検討、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任および報酬等に対する意見決定等となっております。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会のほか常務会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な決裁書類を閲覧し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況の把握に努めております。また、内部統制室と連携し年2回の業務監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、監査等委員会直属の内部統制室(1名)を設置し、「内部監査基本規程」等に基づき財務報告に係る内部統制を含む業務の有効性、効率性、適正性等の業務監査を実施しており、監査結果は文書により監査等委員会、取締役会および経営者へ報告されます。被監査部門に対しては監査結果に基づき改善指導を行うとともに、改善状況の報告を求めるなど、実効性の確保に努めております。また、必要に応じて会計監査人である監査法人と連携して、その業務を遂行しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
西垣 芽衣
加藤 大佑
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況の評価を行い、さらに会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質保証体制、監査報酬見積額等を総合的に勘案して決定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の選定方針に則り、当連結会計年度における評価を行った結果、監査の方法及び結果は相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、いずれも妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社(3名)であり、常勤監査等委員1名と非常勤の社外取締役2名で構成されております。
また、監査等委員である取締役遠山友寛は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員である取締役小畑孝雄は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査等委員会を原則として毎月開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。当事業年度は13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) |
| 渡邊 好造(注)1 | 3 | 3 |
| 橋場 正樹(注)2 | 10 | 10 |
| 遠山 友寛 | 13 | 13 |
| 小畑 孝雄 | 13 | 13 |
(注)1.渡邊好造は、2023年5月25日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任しており、出席状況は退任前の回数を記載しております。
2.橋場正樹氏は、2023年5月25日開催の第66回定時株主総会において監査等委員である取締役に選任され、就任しており、出席状況は就任後の回数を記載しております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席し、会社の経営状況等に関し適宜意見表明を行うなど、取締役の業務執行の状況やグループ全体の状況について監査を実施しております。
監査等委員会では、主に監査等委員会の開催の間に発生した業務執行の情報共有と、その意見交換を行う他、取締役会決議事項の事前検討、監査法人との定期的な会合等を実施しております。
監査等委員会の当事業年度における具体的な検討内容は、取締役会等における取締役の報告および意思決定プロセスと決定内容の適法性及び妥当性、重要施策の進捗確認、業務監査結果に基づく対処すべき課題の協議、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の妥当性、会計監査人との監査上の具体的な検討内容(KAM)の協議、会計監査人の監査報酬の妥当性の検討、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任および報酬等に対する意見決定等となっております。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会のほか常務会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な決裁書類を閲覧し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況の把握に努めております。また、内部統制室と連携し年2回の業務監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、監査等委員会直属の内部統制室(1名)を設置し、「内部監査基本規程」等に基づき財務報告に係る内部統制を含む業務の有効性、効率性、適正性等の業務監査を実施しており、監査結果は文書により監査等委員会、取締役会および経営者へ報告されます。被監査部門に対しては監査結果に基づき改善指導を行うとともに、改善状況の報告を求めるなど、実効性の確保に努めております。また、必要に応じて会計監査人である監査法人と連携して、その業務を遂行しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
西垣 芽衣
加藤 大佑
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況の評価を行い、さらに会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質保証体制、監査報酬見積額等を総合的に勘案して決定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の選定方針に則り、当連結会計年度における評価を行った結果、監査の方法及び結果は相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,800 | - | 27,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,800 | - | 27,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、いずれも妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。