4920 日本色材工業研究所

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有価証券報告書-第64期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/27 13:13
【資料】
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【項目】
148項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「美しさと健康とを創りだすことで生活・文化の向上に貢献します。」を企業の基本目標として掲げ、企業活動を通して「豊かな心、知識、生活」を社会に生み出し、その結果「生活・文化の向上=ここちよい、快適な社会づくり」に貢献できると考え、これを当社の企業理念としております。この企業理念を根幹として、経営の透明性および健全性向上のための経営管理組織の構築とその運営を最も重要な経営課題の一つとして位置付けるとともに、経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる経営体制と法令遵守経営の確立をコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、会社法に基づく機関として株主総会のほか取締役会、監査等委員会、および会計監査人を設置しております。
当社の各機関等の概要は次のとおりです。
・取締役会および常務会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名と監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております(有価証券報告書提出日現在)。取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を監督する権限を有しており、代表取締役を議長として原則毎月開催し、法令、定款および「取締役会規程」に定めた事項(経営目標、経営戦略など重要な事業執行戦略)について経営の意思決定を効率的かつ合理的に行う体制を構築しております。本取締役会におきましては、各取締役や執行役員の業務執行状況の報告や重要案件に関する検討と決裁を行っており、監査等委員である取締役も原則全員出席し、会社の経営状況等に関し適宜意見表明を行うなど、取締役の業務執行の状況やグループ全体の状況について監査を行っております。
有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は、代表取締役会長 奥村浩士(議長)、代表取締役社長 土谷康彦、取締役 奥村華代、取締役 鈴木史彦、取締役 蓮生剛志、取締役 霜田正樹、取締役 橋場正樹、取締役 南孝司、取締役 渡邊好造、社外取締役 遠山友寛、社外取締役 小畑孝雄の11名であります。
さらに、常務会を原則として毎週開催することで、激変する経営環境への適切かつ迅速な対応を図っております。本常務会には取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員および執行役員の出席に加え、常勤監査等委員が出席し意見を述べるなど、経営監視機能の充実も図っております。また、常務会資料については、常勤監査等委員以外の監査等委員にも送付し、情報の共有を図っております。
また、その他経営環境の変化に伴い発生する問題点等会社の重要課題につきましては、随時担当取締役の下に組成されるプロジェクト体制により具体的対策を図るなど、機動的な組織運営を行っております。
・監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております(有価証券報告書提出日現在)。選定された監査等委員は、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、当社および子会社の取締役または従業員等からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務および財産の状況の調査等により厳正な監査を実施いたします。監査等委員会は「監査等委員会規程」に基づき原則として3ヶ月に1回開催し、独立した観点から経営監視を行うとともに、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行います。また、内部統制システムの状況およびリスク評価等を含む効率的な監査が行えるよう、内部統制室との意見交換および情報の交換を積極的に行います。
有価証券報告書提出日現在の監査等委員会の構成員は、常勤の監査等委員である取締役 渡邊好造、監査等委員である社外取締役 遠山友寛、監査等委員である社外取締役 小畑孝雄の3名であります。
・執行役員
当社は、2016年6月より執行役員制度を導入しております。取締役会が従業員の最高位として執行役員を選任し、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルでより迅速で機動的に実現すること、優れた人材を執行役員に登用することで従業員のモチベーション向上を図ることを目的としています。有価証券報告書提出日現在で、1名の執行役員が選任されております。
b.企業統治の体制の採用の理由
つぎの理由により、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がると判断し、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
・監査・監督機能の強化
監査等委員会が取締役の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うこと、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監査・監督機能のさらなる強化に繋げられること。
・経営の透明性と客観性の向上
議決権を持つ独立役員である社外取締役を選任することで、取締役会において、独立した立場から株主その他のステークホルダーの視点を踏まえた意見がより活発に提起され、意思決定における透明性・客観性の向上が図れること。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。
0104010_001.png当社は上記体制を採ることにより、経営の監視機能は有効に機能しているものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制「業務の適正を確保するために必要な体制整備」(内部統制システム構築の基本方針)を取締役会において決議し、当社グループにおける内部統制システムの整備を推進しています。
決議内容の概要は次のとおりです。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、当社および子会社の取締役ならびに使用人が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、行動するための行動規範を取締役において定め、これらの遵守を図る。
② 取締役会については、社外取締役を含む取締役で構成し、「取締役会規程」の定めに従い、その適切な運営を確保する。本取締役会においては、各取締役の業務執行状況の報告や重要案件に関する検討と決裁を行うとともに、相互に業務執行を監督し法令、定款違反を未然に防止する。また、複数の独立社外取締役を選任し、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図る。
③ 当社は、監査等委員会設置会社であり、原則として監査等委員である取締役全員が取締役会に出席し、会社の経営状況等に関し適宜意見表明を行うとともに議決権を行使するなど、取締役の業務執行の状況や当社および子会社の状況について監査・監督を行う。
④ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との一切の関係を遮断し、反社会的勢力・団体の活動を助長するような行為は一切行わない。
⑤ 当社は、内部統制システムを構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善に努める。
⑥ 取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員会および取締役会に報告し、その是正を図る。
⑦ 業務活動全般にわたる内部統制監査については、監査等委員会直属の組織として内部統制室を置き、「内部統制監査基本規程」等に基づき実施する。
⑧ 当社は、「内部通報窓口」を外部に設置し、使用人がコンプライアンス上疑義のある行為等を認知した場合、直接通報・相談できる体制を構築し、問題の早期解決に努める。当該通報者・相談者の保護に十分配慮し、不利益な取扱いを行わない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持する。また、監査等委員である取締役はいつでも当該文書を閲覧または謄写することができるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社および子会社のリスク管理体制の基礎として、「リスク管理基本規程」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。全社横断的なリスク等不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長、管理部を事務局とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速に対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社の経営方針および経営戦略に係る重要事項についての迅速な検討と決裁を行う。
② 取締役会の決定に基づく業務執行については、常務会において具体的な執行手続き等につき審議を行うとともに、「組織規程」、「職務分掌規程」、「稟議規程」において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定める。
③ 取締役会は、「執行役員規程」に基づき業務執行を担当する執行役員を選任し、担当業務を定め、会社の業務を委任する。各執行役員は委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社の方針、業務執行に関する常務会での審議事項等の実現を目指し業務を執行する。
④ 取締役会は、中期経営計画等により全社的な目標を設定し、各部門はその目標達成のために具体的な部門目標を設定する。その進捗状況を定期的に検証し、対策を講ずる。
⑤ 取締役会は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務報告を受け、重要事項は事前に協議することなどにより、子会社の取締役等の職務執行の効率を確保する。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、子会社の業務の適正と効率性を確保するために必要な規範・規程を整備する。
② 子会社の経営管理については、管理部を主管部署とし、「グループ会社管理基本規程」を定め、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行う。
③ 取締役は、子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査等委員会および取締役会に報告する。
④ 監査等委員会および内部統制室は子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の取締役の業務執行の状況、財務報告に係る内部統制の整備・運用の状況の評価等を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
① 監査等委員会の職務を補助する部署として、監査等委員会の直下に内部統制室を設置する。その他、内部統制室とは別に、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当社は、その組織・人数・地位等について監査等委員会と協議のうえ、取締役会の決議をもってこれを定める。
② 当該補助使用人の異動、考課等については、監査等委員会または監査等委員会が選定する監査等委員の同意を必要とする。
③ 当該補助使用人は、原則として専任とし、監査等委員会の指揮命令に従って、監査業務全体を補佐する。
7.取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社および子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について当社の取締役または使用人、子会社の取締役、監査役または使用人に対して報告を求めることができる。
② 常勤監査等委員は、取締役会のほか重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、常務会などの重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な決裁書類を閲覧し、必要に応じて当社の取締役または使用人、子会社の取締役、監査役または使用人にその説明を求めるものとする。
③ 当社の取締役および使用人、子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社および子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、法令・定款に違反するおそれのある事項が発生した場合には、その内容につき監査等委員会にすみやかに報告を行う。
④ 当社は、監査等委員会に報告・説明したことを理由として、当該報告者・説明者へ不利益な取扱いは行わない。
⑤ 監査等委員会が選定する監査等委員は、当社および子会社に対して業務の執行状況の説明または報告を求めるほか、必要に応じて業務および財産の状況を調査することができるものとする。
⑥ 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めるものとする。
⑦ 監査等委員会は、会社の業務および財産の状況の調査その他の監査等委員会の職務を実効的かつ効率的に執行する観点から、内部統制室と緊密な連携が保持される体制を整備する。また、内部統制室からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的指示を出すなど、内部統制室と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備する。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、一定額の予算を設ける。監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、その費用または債務が監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、当社が負担する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法等に基づき、当社および子会社の財務報告の信頼性を確保するために、「内部統制監査基本規程」ならびに「財務報告に係る内部統制評価実施細則」を定め、財務報告に係る内部統制の整備・運用を行うとともに、その有効性を評価する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスクマネジメントは、代表取締役自らリスク管理責任者としてリスク管理体制構築を行い、経営に重大な影響を及ぼすリスクを把握し、適切な対策を実施しております。リスク管理体制の有効性・適切性を維持するための基本的事項を定めた「リスク管理基本規程」に基づき、各種リスク管理対策の立案、実施を行うとともに、リスク管理委員会を設置し、リスク管理対策に関する審議を行い重要案件については取締役会に報告しております。また、コンプライアンス、安全衛生、品質管理等、当社および当社グループを取り巻く個別のリスクファクターについては、「コンプライアンス委員会」、「安全衛生委員会」等を設置し全社横断組織として活動しております。
c.コンプライアンス
当社および当社グループは、社会からの信頼を得ることを基本姿勢とし、社会の一員であるという視点に立ち、公正かつ倫理的に行動し、法令遵守を確実に保っていくことが重要であると考えております。さらに、企業理念に基づき、当社グループ社員一人ひとりがすべての法令、社会規範およびその精神を遵守し、より高い倫理観をもって誠実に行動するための行動規範を制定し、各種法令の遵守やステークホルダーからの信頼を得るためのコンプライアンスの基本方針としております。
さらに、内部通報制度として「内部通報窓口」を外部に設置し、社内で問題が発見された場合にはその連絡者・相談者の保護に十分配慮したうえで、問題点の早期解決を図る体制を整えております。また、必要に応じて労務顧問や顧問弁護士の助言を得るなど、適法性にも留意しております。
d.情報セキュリティ
当社および当社グループは、化粧品、医薬品、医薬部外品等の企画開発から生産までの相手先ブランド製造(OEM)を中心とした企業活動を通じ、社会に貢献することを使命とした会社です。当社のビジネスは、お客様より受託した製品仕様などの情報、技術情報など機密性の極めて高い情報を厳正、慎重に取り扱いお客様との間で高い信頼関係を築くことで成り立つものであり、この観点より、「情報セキュリティ基本方針」「情報セキュリティ管理規程」を定め当社役員、社員および関係者に周知・徹底を図るとともに社内管理体制を整備しております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行を行わない取締役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。当該契約に基づく取締役の損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、監査等委員である取締役3名については、既に責任限定契約を締結しております。
f.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議について累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
h.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
2.剰余金の配当等
当社は、機動的な資本政策および配当政策を図るため、2016年5月27日開催の第59回定時株主総会の決議により、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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