四半期報告書-第49期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が10,478千円、法人税等調整額が22,506千円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が11,080千円、退職給付に係る調整累計額が23,108千円、それぞれ増加しております。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が10,478千円、法人税等調整額が22,506千円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が11,080千円、退職給付に係る調整累計額が23,108千円、それぞれ増加しております。