有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」の記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、表面処理用機械事業において連結会計年度末時点で未請求でありますが、顧客との契約における義務の履行を完了した部分の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に関する当社の権利が無条件になった時点で、顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該表面処理用機械事業に関する対価は、各顧客との個別契約の請求条件に従い、全ての履行義務の充足後、遅滞なく受領しております。
契約負債は、表面処理用機械事業において顧客との契約に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、すべての履行義務の充足後に取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、3,255,950千円であります。また、当連結会計年度において、契約資産が997,502千円増加した理由及び契約負債が614,367千円増加した理由は、主に表面処理用機械事業における契約の増加によるものであります。
(2)残存履行義務に配分した取引価額
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価額の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。契約期間が1年を超える契約における、未充足の履行義務に配分した取引価格は当連結会計年度において11,137,908千円であります。当該履行義務は、表面処理用機械事業におけるプリント基板用めっき機械やアルミ磁気ディスク用めっき機械の製造及び販売に関するものであり、残存履行義務に配分した取引価額の総額及び収益の認識が見込まれる期間は2年以内を見込んでおります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」の記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| 前連結会計年度(千円) | 当連結会計年度(千円) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 15,780,705 | 20,783,112 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 20,783,112 | 19,107,378 |
| 契約資産(期首残高) | 359,449 | 508,858 |
| 契約資産(期末残高) | 508,858 | 1,506,361 |
| 契約負債(期首残高) | 717,828 | 3,255,950 |
| 契約負債(期末残高) | 3,255,950 | 3,870,318 |
契約資産は、表面処理用機械事業において連結会計年度末時点で未請求でありますが、顧客との契約における義務の履行を完了した部分の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に関する当社の権利が無条件になった時点で、顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該表面処理用機械事業に関する対価は、各顧客との個別契約の請求条件に従い、全ての履行義務の充足後、遅滞なく受領しております。
契約負債は、表面処理用機械事業において顧客との契約に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、すべての履行義務の充足後に取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、3,255,950千円であります。また、当連結会計年度において、契約資産が997,502千円増加した理由及び契約負債が614,367千円増加した理由は、主に表面処理用機械事業における契約の増加によるものであります。
(2)残存履行義務に配分した取引価額
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価額の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。契約期間が1年を超える契約における、未充足の履行義務に配分した取引価格は当連結会計年度において11,137,908千円であります。当該履行義務は、表面処理用機械事業におけるプリント基板用めっき機械やアルミ磁気ディスク用めっき機械の製造及び販売に関するものであり、残存履行義務に配分した取引価額の総額及び収益の認識が見込まれる期間は2年以内を見込んでおります。