新株予約権
連結
- 2014年3月31日
- 8300万
- 2015年3月31日 +130.12%
- 1億9100万
個別
- 2014年3月31日
- 8300万
- 2015年3月31日 +130.12%
- 1億9100万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 当社は、ストックオプション制度を採用しております。2015/08/28 9:28
当該制度は、会社法第236条、同第238条および同第240条第1項の規定に基づき、当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、従業員に対し新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の第95期定時株主総会ならびに平成25年6月27日および平成25年8月20日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりです。決議年月日 平成25年6月27日および平成25年8月20日 付与対象者の区分および人数(名) 当社取締役5名 当社執行役員9名 当社従業員1,125名当社子会社の取締役6名 当社子会社の従業員515名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注1) 株式の数(株) 443,200 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) 5,751 新株予約権の行使期間 自 平成27年7月1日 至 平成30年6月30日 新株予約権の行使の条件 権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年による退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。割当対象者が死亡した場合は、相続人が権利を行使できる。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注3) - #2 対処すべき課題(連結)
- 大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合には、取締役会は、当該買付提案についての反対意見の表明や、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および取締役会が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。2015/08/28 9:28
ただし、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると取締役会または株主意思確認手続において判断したときに、取締役会は、新株予約権の無償割当てその他法令または当社定款が取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗するものとします。
具体的な対抗措置については、新株予約権の無償割当てなどその時点で相当と認められるものを選択することとなります。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2015/08/28 9:28
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しの請求をする権利 - #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2015/08/28 9:28
- #5 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2015/08/28 9:28
会社法に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとおりであります。 - #6 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2015/08/28 9:28
前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 普通株式増加数(千株) ― ― (うち新株予約権) ― ― 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 平成26年ストックオプションなお、概要は「第4提出会社の状況、1株式等の状況(2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 平成26年ストックオプションなお、概要は「第4提出会社の状況、1株式等の状況(2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。