「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は流動負債に計上していた返品調整引当金については、流動資産のその他及び流動負債のその他としております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売促進費と広告宣伝費の一部、及び営業外費用に計上していた売上割引については売上高より控除し、販売費及び一般管理費に計上していた運賃保管料の一部は、売上原価としております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
2020/11/11 9:57