有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 14:00
【資料】
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【項目】
161項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員である取締役4名(有価証券報告書提出日現在)で構成されており、うち3名が社外取締役であります。監査等委員会は取締役会、経営会議および社内の重要な会議に積極的に参加し、重要な議案について担当取締役および執行役員等から十分な報告を受け、代表取締役との面談を定期的に実施することに加え、内部統制システム等を活用して、取締役の職務執行を充分に監視・監査できる体制を整えております。
当事業年度において当社は監査等委員会を計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
中川 弘13回13回
村上 茂人13回13回
中務 正裕13回13回

監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価および選任議案の決定と監査報酬の同意等があります。
常勤監査等委員の活動として、取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席するとともに、業務執行部門責任者からの情報および意見交換を実施し、内部監査部門(監査室および品質環境保安室)との監査部門情報連絡会を定期的に開催して監査計画の協議、監査計画書交換、監査に係る諸情報の交換等を実施しております。また、会計監査人との情報および意見交換、監査立会等を通じて会計監査人の監査の相当性確認等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室2名で組織されております。監査室は、定期的および随時必要な内部監査を実施しており、その結果は、代表取締役および監査等委員会に報告し、被監査部署に業務改善の提言・勧告をしております。リスク・コンプライアンス委員会に、内部統制構築専門委員会を設置し、内部統制評価を行っております。その活動における監査等委員との情報交換・連携により監査等委員の機能および内部統制評価の機能強化を図っております。
会計監査人との関係については、監査等委員会が監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画(年次)および会計監査結果(四半期レビュー・期末決算)の報告を受けるほか、適宜、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換をおこなう等、緊密な相互関係をとっております。それに加えて、監査等委員会は、監査室に対して、内部統制システムにかかわる状況とその監査結果の報告をもとめており、必要に応じて監査室に対して調査を求める等、相互連携をとっております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
1986年以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 廣田 壽俊
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 一昭
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、専門性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を勘案したうえで総合的に判断しております。
f 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人が独立性と専門性を有し、適正な監査を実施しているかを監視および検証しております。さらに監査法人との定期的な意見交換および職務の執行状況についての報告を受け、監査等委員会監査等基準に基づき監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の確認などを行い、監査法人を総合的に評価し、再任・不再任を決定するものとしております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社41411
連結子会社
41411

当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務であるコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一ネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(aを除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社4141
4141

連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、過年度の実績等を勘案した結果、合理的であると判断したためであります。