有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 自社株式オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
3 自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
(注) 1 権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
2 新株予約権者は、平成26年3月期から平成28年3月期までの監査済みの当社連結損益計算書において、経常利益および売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(1) 平成26年3月期の経常利益が2,500百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%
(2) 平成27年3月期の経常利益が3,300百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%
(3) 平成28年3月期の経常利益が4,000百万円を超過し、かつ売上高が80,000百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
3 新株予約権者は、前項に基づき行使することができる本新株予約権の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
(注) 第1回新株予約権は、当連結会計年度末までにすべて行使が完了しております。
② 単価情報
(注) 公正な評価単価は、新株予約権1個(100株)の単価であります。
4 自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 自社株式オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | ―百万円 | 0百万円 |
3 自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
| 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年3月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役および従業員 216名 当社子会社取締役および従業員 25名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 1,020,000株 |
| 付与日 | 平成25年4月23日 |
| 権利確定条件 | (注) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成26年7月1日から平成29年3月31日まで |
(注) 1 権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
2 新株予約権者は、平成26年3月期から平成28年3月期までの監査済みの当社連結損益計算書において、経常利益および売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(1) 平成26年3月期の経常利益が2,500百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%
(2) 平成27年3月期の経常利益が3,300百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%
(3) 平成28年3月期の経常利益が4,000百万円を超過し、かつ売上高が80,000百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
3 新株予約権者は、前項に基づき行使することができる本新株予約権の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
| 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年3月21日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | 510,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | 510,000 |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | 123,500 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | 115,500 |
| 失効 | 8,000 |
| 未行使残 | ― |
(注) 第1回新株予約権は、当連結会計年度末までにすべて行使が完了しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年3月21日 |
| 権利行使価格(円) | 828 |
| 行使時平均株価(円) | 1,390 |
| 付与日における公正な評価単価(円) (注) | 2,655 |
(注) 公正な評価単価は、新株予約権1個(100株)の単価であります。
4 自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。