有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成25年3月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合をおこなう場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合をおこなう場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をおこなう場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、平成26年3月期から平成28年3月期までの監査済みの当社連結損益計算書において、経常利益および売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成26年3月期の経常利益が2,500百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%
② 平成27年3月期の経常利益が3,300百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%
③ 平成28年3月期の経常利益が4,000百万円を超過し、かつ売上高が80,000百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(2) 本新株予約権者は、前項に基づき行使することができる本新株予約権の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
4 本新株予約権は、本新株予約権を引受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成25年3月21日開催の取締役会決議に基づき発行しております。なお、本新株予約権の発行と引換えに払い込まれた金銭は、本新株予約権1個あたり2,655円であります。
新株予約権
平成25年3月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 8,693(注)1 | 8,658(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 869,300(注)1 | 865,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 828(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日から 平成29年3月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 854.55 資本組入額 428.00 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合をおこなう場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合をおこなう場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をおこなう場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、平成26年3月期から平成28年3月期までの監査済みの当社連結損益計算書において、経常利益および売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成26年3月期の経常利益が2,500百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%
② 平成27年3月期の経常利益が3,300百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%
③ 平成28年3月期の経常利益が4,000百万円を超過し、かつ売上高が80,000百万円を超過している場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(2) 本新株予約権者は、前項に基づき行使することができる本新株予約権の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
4 本新株予約権は、本新株予約権を引受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成25年3月21日開催の取締役会決議に基づき発行しております。なお、本新株予約権の発行と引換えに払い込まれた金銭は、本新株予約権1個あたり2,655円であります。