有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査及び内部監査の状況
監査役(人員3名)は、会計監査人と期の初めに年間の監査実施計画について打ち合わせを行い、その監査の状況について随時報告を受けており、期末には決算の内容につき詳細な報告を受けております。また、内部監査部門としての内部監査室(人員1名)が実施する各業務部門に対する監査報告会に監査役が出席し、業務執行における改善点等に関する助言を行っております。さらに、内部監査部門から指摘があった場合には、内部統制委員会を開催し改善措置を講じる体制を整備しております。
また、常勤監査役は会計監査報告を受けるなど、会計監査人との連携をとっております。
なお、監査役増田仁視氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 加藤博久
指定有限責任社員 業務執行社員 髙村藤貴
3)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他2名
4)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、同監査法人の規模、経験等の職務遂行能力および独立性、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
5)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、同監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
③ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
2)非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
3)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬( 1)を除く。)
該当事項はありません。
4)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
5)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
6)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査及び内部監査の状況
監査役(人員3名)は、会計監査人と期の初めに年間の監査実施計画について打ち合わせを行い、その監査の状況について随時報告を受けており、期末には決算の内容につき詳細な報告を受けております。また、内部監査部門としての内部監査室(人員1名)が実施する各業務部門に対する監査報告会に監査役が出席し、業務執行における改善点等に関する助言を行っております。さらに、内部監査部門から指摘があった場合には、内部統制委員会を開催し改善措置を講じる体制を整備しております。
また、常勤監査役は会計監査報告を受けるなど、会計監査人との連携をとっております。
なお、監査役増田仁視氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 加藤博久
指定有限責任社員 業務執行社員 髙村藤貴
3)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他2名
4)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、同監査法人の規模、経験等の職務遂行能力および独立性、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
5)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、同監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
③ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 20,000 | - | 22,000 | 2,500 |
2)非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
3)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬( 1)を除く。)
該当事項はありません。
4)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
5)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
6)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。