有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社では、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、国内の販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、商品売上に係る収益については、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
さらに、有償支給取引について、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っていることから、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識しております。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は1,117,791千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、「収益認識会計基準第89-3」に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」の注記については記載しておりません。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」の注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7―4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
当社では、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、国内の販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、商品売上に係る収益については、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
さらに、有償支給取引について、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っていることから、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識しております。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は1,117,791千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、「収益認識会計基準第89-3」に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」の注記については記載しておりません。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」の注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7―4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。