有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
当社では、感光性材料事業、化成品事業の各製品の製造・販売を主な事業とし、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としております。原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、国内の販売においては、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
また、商品売上に係る収益については、当社の役割が代理人に該当する取引は純額で収益を認識しております。
さらに、有償支給取引については、支給品を買い戻す義務を負っていることから、当該支給品の消滅を認識しておりません。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、予想契約期間が1年を超える重要な契約がありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
当社では、感光性材料事業、化成品事業の各製品の製造・販売を主な事業とし、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としております。原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、国内の販売においては、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
また、商品売上に係る収益については、当社の役割が代理人に該当する取引は純額で収益を認識しております。
さらに、有償支給取引については、支給品を買い戻す義務を負っていることから、当該支給品の消滅を認識しておりません。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
| 当事業年度 | ||
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 5,386,801 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 7,402,268 |
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、予想契約期間が1年を超える重要な契約がありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。