有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(1)監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役1名と社外監査役2名の3名から構成されており、取締役の職務執行ならびに当社業務や財産の状況を監査しています(2023年6月20日現在)。
(2)監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下の通りです。
※回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
各監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するなど取締役の職務執行について適法性・妥当性の監査を行っています。常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、経営上の課題や重要なリスク等を把握しています。また、会計監査人に対しても独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
監査役会においては、常勤監査役からの説明により会社の活動状況等について監査役間での情報共有に努めて
おり、併せて内部監査部門、会計監査人とは、随時監査についての報告を求める等、連携を図りました。当事業
年度における、主な決議事項及び報告事項は次の通りです。
また、「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関しては、その記載内容等について、会計監査人と議論いたしました。
② 内部監査の状況
当社は業務執行部門から独立した、「内部監査室」(専任担当1名)を設けております。
内部監査室は、監査役・会計監査人との緊密な連携のもと、「内部監査規程」に則して期初に策定した内部監査計画に基づき、年1回を目処に、各部門における業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、内部統制体制の整備状況と運用状況に関する妥当性、有効性を検証し、必要に応じて改善に向けた提言を行っております。内部監査の結果は監査報告書にまとめ社長に提出いたします。社長から被監査部門へ改善指示書が出され、改善指示事項の回答書を被監査部門が社長に提出し、その実施状況について確認いたします。年に2回、内部監査室長が取締役会と監査役会に出席し、内部監査の中間報告及び期末監査結果報告を直接行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
23年間
c.業務を執行した公認会計士
丸山 高雄 (指定有限責任社員、業務執行社員)
倉持 直樹 (指定有限責任社員、業務執行社員)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他4名によって構成されております。
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人は、自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、同役会にて定めた選定基準項目に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性及び監査報酬額の妥当性などを総合的に勘案し選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は定期的に選定基準項目を確認しており、監査法人の業務内容、監査体制、報酬の額は相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY税理士法人)の非監査業務の内容は、財団法人設立等に関するアドバイザリー業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、取締役会決議に基づいております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人としての業務内容、監査体制等を考慮した結果、報酬等に同意しております。
① 監査役監査の状況
(1)監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役1名と社外監査役2名の3名から構成されており、取締役の職務執行ならびに当社業務や財産の状況を監査しています(2023年6月20日現在)。
(2)監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下の通りです。
| 氏 名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) | |
| 社外監査役(常勤) | 山 本 徳 男 | 13 | 13 |
| 社外監査役 | 徳 岡 浩 | 13 | 13 |
| 社外監査役 | 横 松 勝 巳 | 13 | 13 |
| 社外監査役 | 林 博司 | 9 | 9 |
※回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
各監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するなど取締役の職務執行について適法性・妥当性の監査を行っています。常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、経営上の課題や重要なリスク等を把握しています。また、会計監査人に対しても独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
監査役会においては、常勤監査役からの説明により会社の活動状況等について監査役間での情報共有に努めて
おり、併せて内部監査部門、会計監査人とは、随時監査についての報告を求める等、連携を図りました。当事業
年度における、主な決議事項及び報告事項は次の通りです。
| 決議事項 | 監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の報酬に対する同意、監査役監 査基準の改定、監査役選任議案への同意、会計監査人の解任又は不再任に関する事項等 |
| 報告事項 | 取締役会、経営会議の付議事項の内容、常勤監査役が実施する業務監査の結果、サステナビリティに関する開示への対応進捗状況、その他取締役の職務執行に関する重要事項等 |
また、「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関しては、その記載内容等について、会計監査人と議論いたしました。
② 内部監査の状況
当社は業務執行部門から独立した、「内部監査室」(専任担当1名)を設けております。
内部監査室は、監査役・会計監査人との緊密な連携のもと、「内部監査規程」に則して期初に策定した内部監査計画に基づき、年1回を目処に、各部門における業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、内部統制体制の整備状況と運用状況に関する妥当性、有効性を検証し、必要に応じて改善に向けた提言を行っております。内部監査の結果は監査報告書にまとめ社長に提出いたします。社長から被監査部門へ改善指示書が出され、改善指示事項の回答書を被監査部門が社長に提出し、その実施状況について確認いたします。年に2回、内部監査室長が取締役会と監査役会に出席し、内部監査の中間報告及び期末監査結果報告を直接行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
23年間
c.業務を執行した公認会計士
丸山 高雄 (指定有限責任社員、業務執行社員)
倉持 直樹 (指定有限責任社員、業務執行社員)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他4名によって構成されております。
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人は、自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、同役会にて定めた選定基準項目に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性及び監査報酬額の妥当性などを総合的に勘案し選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は定期的に選定基準項目を確認しており、監査法人の業務内容、監査体制、報酬の額は相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 18,000 | - | 18,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| - | 2,800 | - | - |
監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY税理士法人)の非監査業務の内容は、財団法人設立等に関するアドバイザリー業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、取締役会決議に基づいております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人としての業務内容、監査体制等を考慮した結果、報酬等に同意しております。