有価証券報告書-第64期(2025/07/01-2026/06/30)
(2) 【従業員の状況】
① 連結会社の状況
当社グループは、ドライルーブ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
2026年6月30日現在
(注) 従業員数は常用パートを含んだ就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外からグループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
② 提出会社の状況
当社は、ドライルーブ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
2026年6月30日現在
(注) 1.従業員数は当社から社外への出向者を除き、常用パートを含んだ就業人員であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
③ 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
④ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の額の差異
a.提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
ものであります。
2.男性労働者の育児休業取得率については、提出会社は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務に基づく公表項目として
選択しておらず公表していないため、記載を省略しております。
3.賃金は給与、賞与を含み、退職金、通勤手当等は除いております。
4.「労働者の男女の賃金の額の差異」について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。
労働者の男女の賃金の額の差異は主に男女間の管理職比率及び雇用形態の差異によるものであります。
b.連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休
業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公
表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
① 連結会社の状況
当社グループは、ドライルーブ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
2026年6月30日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| ドライルーブ事業 | 532 | (132) |
(注) 従業員数は常用パートを含んだ就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外からグループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
② 提出会社の状況
当社は、ドライルーブ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
2026年6月30日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(%) | |
| 125 | (42) | 42.1 | 15.1 | 6,164 | 3.8 |
(注) 1.従業員数は当社から社外への出向者を除き、常用パートを含んだ就業人員であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
③ 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
④ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の額の差異
a.提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%)(注1) | 男性労働者の 育児休業取得率 (注2) | 労働者の男女の賃金の額の差異(%)(注1、3、4) | ||
| 全労働者 | 正規雇用者 | 非正規労働者 | ||
| 4.3 | ― | 60.5 | 68.3 | 104.0 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
ものであります。
2.男性労働者の育児休業取得率については、提出会社は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務に基づく公表項目として
選択しておらず公表していないため、記載を省略しております。
3.賃金は給与、賞与を含み、退職金、通勤手当等は除いております。
4.「労働者の男女の賃金の額の差異」について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。
労働者の男女の賃金の額の差異は主に男女間の管理職比率及び雇用形態の差異によるものであります。
b.連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休
業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公
表義務の対象ではないため、記載を省略しております。