四半期報告書-第142期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
(追加情報)
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する連結会計年度から、復興特別法人税が前倒しで廃止されることになりました。これに伴い、平成27年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、38.0%から35.6%に変更されます。
この税率変更により、当第1四半期連結会計期間において、繰延税金資産が57百万円減少、繰延税金負債が0百万円減少、その結果、法人税等調整額が56百万円増加しております。
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する連結会計年度から、復興特別法人税が前倒しで廃止されることになりました。これに伴い、平成27年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、38.0%から35.6%に変更されます。
この税率変更により、当第1四半期連結会計期間において、繰延税金資産が57百万円減少、繰延税金負債が0百万円減少、その結果、法人税等調整額が56百万円増加しております。