有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査については、取締役の職務執行を監査するとともに会計監査及び業務監査を実施しているほか、会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その適正性をチェックしている。また、監査役監査、会計監査を補完するために、効果的・効率的な監査を認識した上で、内部監査室との緊密な連携を図っている。
当事業年度において当社は監査役会を四半期に1回開催しており、監査情報の交換を行っている。個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として内部監査室を設置し、専属の業務監査担当を3名配置している。業務監査担当は、業務監査終了後随時結果を社長へ報告し、適宜、監査役への報告を実施しているほか、必要に応じて業務改善の助言、指導を行い年次報告書を通して年間の改善状況を監査役並びに関係役員に報告している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
2017年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 青島 信吾
業務執行社員 神谷 善昌
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額につい
ての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定している。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
該当事項なし。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、当社の事業規模、業務の
特性、監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、代表取締役が監査役会の同意を得た上で決定
する手続きを実施している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社
の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬
等の額について同意の判断を行っている。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査については、取締役の職務執行を監査するとともに会計監査及び業務監査を実施しているほか、会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その適正性をチェックしている。また、監査役監査、会計監査を補完するために、効果的・効率的な監査を認識した上で、内部監査室との緊密な連携を図っている。
当事業年度において当社は監査役会を四半期に1回開催しており、監査情報の交換を行っている。個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 武田 充夫 | 4 | 4 |
| 山城 達彦 | 4 | 4 |
| 渡嘉敷 靖 | 4 | 3 |
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として内部監査室を設置し、専属の業務監査担当を3名配置している。業務監査担当は、業務監査終了後随時結果を社長へ報告し、適宜、監査役への報告を実施しているほか、必要に応じて業務改善の助言、指導を行い年次報告書を通して年間の改善状況を監査役並びに関係役員に報告している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
2017年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 青島 信吾
業務執行社員 神谷 善昌
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額につい
ての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定している。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
該当事項なし。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 15 | - | 15 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15 | - | 15 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、当社の事業規模、業務の
特性、監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、代表取締役が監査役会の同意を得た上で決定
する手続きを実施している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社
の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬
等の額について同意の判断を行っている。