有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)
当社連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)は、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。
GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、平成29年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査も進めております。しかし、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、当連結会計年度の第2四半期決算から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理を行っております。
当連結会計年度においては、タイ捜査当局による捜査の進捗などによる新たな事実の判明など大きな変化がないことを考慮の上、上記の会計処理を踏襲しております。
当連結会計年度末におけるタイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)5,950百万円(前連結会計年度末11,148百万円)、未収利息(流動資産 未収入金)263百万円(前連結会計年度末824百万円)となっており、当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)について貸倒引当金6,213百万円を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額6,020百万円を計上し、未収利息相当については、売上高を266百万円減額をしております。また、当連結会計年度の関連損益(概算値)は、利息収入(売上高に計上)が501百万円(前連結会計年度1,577百万円)となっております。
(Commercial Credit and Finance PLC株式の評価)
当社連結子会社のGLは、前連結会計年度の平成28年12月6日開催の臨時株主総会において、その子会社のGLHを通じ、スリランカ民主社会主義共和国でファイナンス事業を手がけ、コロンボ証券取引所に株式上場しているCommercial Credit and Finance PCL(以下「CCF」という。)の発行済株式の29.99%を、GL取締役所有の会社などから取得することを決議し、2,462百万タイバーツ(日本円で7,165百万円、うちのれん相当額5,548百万円)で取得し、持分法適用関連会社としております。
当社は、当連結会計年度の第2四半期連結累計期間の決算を確定するにあたり、CCF株式の取得価格と市場価格との乖離が著しいことや、前述の「事業等のリスク」に記載の事象が継続していること等、現状の当社グループを取り巻く状況の不透明感を踏まえ、CCF株式関連にかかる未償却のれん代(5,047百万円)及び、CCFの持分法適用関連会社であるTrade Finance Investments PCL株式関連にかかる未償却ののれん代(102百万円)をそれぞれ全額償却することで、CCF株式等の帳簿価額を厳格に見直しております。
(JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求等について)
当社連結子会社であるGLが発行した総額180百万USドル(当連結会計年度末191億円)の転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)は、GLがタイSECから平成29年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、錯誤を理由として、平成29年11月30日付けで、転換社債の投資契約解除と転換社債180百万USドルの即時一括弁済等を請求しており、タイ王国及びシンガポール共和国においてGL並びにGLH等に対して各種の訴訟が提起されており、係争中となっております。
JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。
(1)JTAが行っている訴訟の概要
(2)GLの見解及び対応について
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。
なお、GLHに対する暫定的資産凍結命令につきましては、現時点においてGLHの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。
GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取って参ります。
(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)
当社連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)は、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。
GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、平成29年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査も進めております。しかし、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、当連結会計年度の第2四半期決算から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理を行っております。
当連結会計年度においては、タイ捜査当局による捜査の進捗などによる新たな事実の判明など大きな変化がないことを考慮の上、上記の会計処理を踏襲しております。
当連結会計年度末におけるタイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)5,950百万円(前連結会計年度末11,148百万円)、未収利息(流動資産 未収入金)263百万円(前連結会計年度末824百万円)となっており、当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)について貸倒引当金6,213百万円を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額6,020百万円を計上し、未収利息相当については、売上高を266百万円減額をしております。また、当連結会計年度の関連損益(概算値)は、利息収入(売上高に計上)が501百万円(前連結会計年度1,577百万円)となっております。
(Commercial Credit and Finance PLC株式の評価)
当社連結子会社のGLは、前連結会計年度の平成28年12月6日開催の臨時株主総会において、その子会社のGLHを通じ、スリランカ民主社会主義共和国でファイナンス事業を手がけ、コロンボ証券取引所に株式上場しているCommercial Credit and Finance PCL(以下「CCF」という。)の発行済株式の29.99%を、GL取締役所有の会社などから取得することを決議し、2,462百万タイバーツ(日本円で7,165百万円、うちのれん相当額5,548百万円)で取得し、持分法適用関連会社としております。
当社は、当連結会計年度の第2四半期連結累計期間の決算を確定するにあたり、CCF株式の取得価格と市場価格との乖離が著しいことや、前述の「事業等のリスク」に記載の事象が継続していること等、現状の当社グループを取り巻く状況の不透明感を踏まえ、CCF株式関連にかかる未償却のれん代(5,047百万円)及び、CCFの持分法適用関連会社であるTrade Finance Investments PCL株式関連にかかる未償却ののれん代(102百万円)をそれぞれ全額償却することで、CCF株式等の帳簿価額を厳格に見直しております。
(JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求等について)
当社連結子会社であるGLが発行した総額180百万USドル(当連結会計年度末191億円)の転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)は、GLがタイSECから平成29年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、錯誤を理由として、平成29年11月30日付けで、転換社債の投資契約解除と転換社債180百万USドルの即時一括弁済等を請求しており、タイ王国及びシンガポール共和国においてGL並びにGLH等に対して各種の訴訟が提起されており、係争中となっております。
JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。
(1)JTAが行っている訴訟の概要
| (GL)損害賠償請求訴訟 | (GL)会社更生申立訴訟 | (GLH)損害賠償請求訴訟 | (GLH)暫定的資産凍結命令申立訴訟 | |
| 1.訴訟提起日 | 平成30年1月9日 | 平成30年1月10日 | 平成29年12月26日 | 平成29年12月26日 |
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社連結子会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約の解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りをしつつも、円満解決に向け誠実に対応して参りました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促す為に、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。 | |||
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) J Trust Asia Pte.Ltd. (所在地) シンガポール共和国 (代表者の役職・氏名) 代表取締役 藤澤信義 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 4.訴訟内容 | JTAは、タイ王国において、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 | JTAは、タイ王国において、GLの会社更生手続きの開始を求め訴訟を行っております。 | JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 | シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループではないその他1社に対し、通常の事業業務で生じる以外の資産取引の禁止、及び、シンガポール国外への1億8千万米ドルまでの資産移転・処分を禁止するものです。 |
| 5.裁判の進展 | 係争中です。 | 平成30年3月19日付で会社更生申立訴訟が棄却されましたが、JTAは当該棄却に対する訴訟申立てがされており係争中です。 | 係争中です。 | 平成30年2月23日シンガポール共和国高等裁判所は暫定的資産凍結命令を停止し解除する決定を下しており、その後、JTAは2回暫定的資産凍結命令に関する審判保留の申立てを行いましたが、却下されております。なお、JTAは、同時に、暫定的資産凍結命令の停止、解除を不服として、当該決定の棄却(暫定的資産凍結命令の復活)を求め控訴の申立てを行っておりましたが、平成30年6月1日に結審し暫定的資産凍結命令が発令されております。 |
(2)GLの見解及び対応について
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。
なお、GLHに対する暫定的資産凍結命令につきましては、現時点においてGLHの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。
GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取って参ります。