臨時報告書

【提出】
2023/06/01 9:11
【資料】
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提出理由

2023年5月30日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年5月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施します。
① 株式併合の割合
当社株式について、626,000株を1株に併合いたします。
② 株式併合の効力発生日
2023年6月21日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
24株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更します。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株の買増)及び第10条(単元未満株主の権利)の全文を削除し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行います。
③ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者のみとなり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(基準日)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行います。
④ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者のみとなり、株主総会資料の電子提供制度に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第17条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行います。
なお、本議案に係る定款変更は、本臨時株主総会において、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2023年6月21日に効力が発生するものといたします。
第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として、春山孝造、中作憲展、望月洋介の3氏を選任するものです。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
取締役を退任される坂下尚彦氏に対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任するものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案32,955470(注)1可決(99.86%)
第2号議案32,948540(注)1可決(99.84%)
第3号議案(注)2
春山 孝造32,949530可決(99.84%)
中作 憲展32,949530可決(99.84%)
望月 洋介32,949530可決(99.84%)
第4号議案32,948540(注)3可決(99.84%)

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以上