繰延税金資産
個別
- 2019年3月31日
- 4億2000万
- 2020年3月31日 +34.52%
- 5億6500万
有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- ッジ有効性評価の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているかの判定をもって有効性の判定に代えております。
(2)消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/26 9:10 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/26 9:10
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円) - #3 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/26 9:10
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。