有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
各役員の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、取締役については取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める基準に基づき決定し、各監査役については監査役会の協議により決定しております。
各役員の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、取締役については取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める基準に基づき決定し、各監査役については監査役会の協議により決定しております。