半期報告書-第135期(2026/01/01-2026/12/31)
7.金融商品
金融商品の公正価値
(1)公正価値の測定方法
当社グループは、金融資産及び金融負債の公正価値について次のとおり決定しております。金融商品の公正価値の見積りにおいて、市場価格が入手できる場合は市場価格を利用しております。市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、適切な評価方法により見積りを行っております。
(社債及び借入金)
社債及び長期の借入金につきましては、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定し、公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類しております。
(デリバティブ)
デリバティブにつきましては、契約締結先金融機関から提示された価額に基づいて算定し、公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類しております。
(その他の金融資産等)
その他の金融資産のうち、流動項目は短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。市場性のある有価証券の公正価値は、市場価格に基づいて算定し、公正価値ヒエラルキーのレベル1に分類しております。
それ以外の金融商品の公正価値の算定には、割引キャッシュ・フロー分析などその他の技法を用いており、公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類しております。
また、非上場の株式等の公正価値は、主に簿価純資産法等を使用して評価しており、公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類しております。
なお、公正価値ヒエラルキーにつきましては、「(3)公正価値ヒエラルキー」をご参照ください。
(2)金融商品の帳簿価額と公正価値
金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりであります。
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
は、要約中間連結財政状態計算書における「その他の金融資産」に含まれております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債は、要約中間連結財政状態計算書における「その他の金融負
債」に含まれております。
(3)公正価値ヒエラルキー
要約中間連結財政状態計算書に認識された金融資産及び金融負債に関する経常的な公正価値測定の分析は次のとおりであります。
これらの公正価値測定は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、3つの公正価値ヒエラルキーのレベルに区分されております。それぞれのレベルは、以下のように定義しております。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接的又は間接
的に観察可能なもの
レベル3:観察可能な市場データに基づかない資産又は負債に関するインプット
前連結会計年度(2025年12月31日)
当中間連結会計期間(2026年6月30日)
レベル3の購入、売却、発行及び決済による重要な増減はなく、レベル1、2及び3の間の振替はありま
せん。レベル3の金融商品については、適切な権限者に承認された公正価値測定の評価方針及び手続に従
い、担当部署が対象資産の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。また、公正価値の測定結果に
ついては上位役職者のレビューを受けております。
レベル3に分類される株式について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更
した場合の公正価値の増減は重要ではありません。
金融商品の公正価値
(1)公正価値の測定方法
当社グループは、金融資産及び金融負債の公正価値について次のとおり決定しております。金融商品の公正価値の見積りにおいて、市場価格が入手できる場合は市場価格を利用しております。市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、適切な評価方法により見積りを行っております。
(社債及び借入金)
社債及び長期の借入金につきましては、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定し、公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類しております。
(デリバティブ)
デリバティブにつきましては、契約締結先金融機関から提示された価額に基づいて算定し、公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類しております。
(その他の金融資産等)
その他の金融資産のうち、流動項目は短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。市場性のある有価証券の公正価値は、市場価格に基づいて算定し、公正価値ヒエラルキーのレベル1に分類しております。
それ以外の金融商品の公正価値の算定には、割引キャッシュ・フロー分析などその他の技法を用いており、公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類しております。
また、非上場の株式等の公正価値は、主に簿価純資産法等を使用して評価しており、公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類しております。
なお、公正価値ヒエラルキーにつきましては、「(3)公正価値ヒエラルキー」をご参照ください。
(2)金融商品の帳簿価額と公正価値
金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) | |||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | ||||
| デリバティブ | 674 | 674 | 636 | 636 |
| 貸付金 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | ||||
| 資本性金融商品 | 14,947 | 14,947 | 15,375 | 15,375 |
| 償却原価で測定される金融資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 98,642 | 98,642 | 98,685 | 98,685 |
| 営業債権及びその他の債権 | 209,321 | 209,321 | 207,283 | 207,283 |
| その他の金融資産 | 13,903 | 13,903 | 14,044 | 14,044 |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | ||||
| デリバティブ | 542 | 542 | 847 | 847 |
| 償却原価で測定される金融負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 181,048 | 181,048 | 180,540 | 180,540 |
| 社債及び借入金 | 322,051 | 308,231 | 347,784 | 331,520 |
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
は、要約中間連結財政状態計算書における「その他の金融資産」に含まれております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債は、要約中間連結財政状態計算書における「その他の金融負
債」に含まれております。
(3)公正価値ヒエラルキー
要約中間連結財政状態計算書に認識された金融資産及び金融負債に関する経常的な公正価値測定の分析は次のとおりであります。
これらの公正価値測定は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、3つの公正価値ヒエラルキーのレベルに区分されております。それぞれのレベルは、以下のように定義しております。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接的又は間接
的に観察可能なもの
レベル3:観察可能な市場データに基づかない資産又は負債に関するインプット
前連結会計年度(2025年12月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | ||||
| デリバティブ | - | 674 | - | 674 |
| 貸付金 | - | 1,041 | - | 1,041 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | ||||
| 資本性金融商品 | 12,839 | - | 2,108 | 14,947 |
| 資産合計 | 12,839 | 1,715 | 2,108 | 16,662 |
| 負債 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | ||||
| デリバティブ | - | 542 | - | 542 |
| 負債合計 | - | 542 | - | 542 |
当中間連結会計期間(2026年6月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | ||||
| デリバティブ | - | 636 | - | 636 |
| 貸付金 | - | 1,041 | - | 1,041 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | ||||
| 資本性金融商品 | 13,268 | - | 2,107 | 15,375 |
| 資産合計 | 13,268 | 1,677 | 2,107 | 17,052 |
| 負債 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | ||||
| デリバティブ | - | 847 | - | 847 |
| 負債合計 | - | 847 | - | 847 |
レベル3の購入、売却、発行及び決済による重要な増減はなく、レベル1、2及び3の間の振替はありま
せん。レベル3の金融商品については、適切な権限者に承認された公正価値測定の評価方針及び手続に従
い、担当部署が対象資産の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。また、公正価値の測定結果に
ついては上位役職者のレビューを受けております。
レベル3に分類される株式について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更
した場合の公正価値の増減は重要ではありません。