四半期報告書-第132期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
3.重要性がある会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下の項目を除き、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第2四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を用いて算定しております。
(IAS第12号「法人所得税」の改訂の適用)
当社グループは、2023年5月に公表された、IAS第12号「法人所得税」の改訂を当連結会計年度より適用しております。当該改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税に、IAS第12号が適用されることを明確化した上で、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めております。また、当該改訂は公表後直ちに遡及適用するよう定められており、当社グループは当該例外措置を当連結会計年度より遡及適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しておりません。
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下の項目を除き、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第2四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を用いて算定しております。
(IAS第12号「法人所得税」の改訂の適用)
当社グループは、2023年5月に公表された、IAS第12号「法人所得税」の改訂を当連結会計年度より適用しております。当該改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税に、IAS第12号が適用されることを明確化した上で、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めております。また、当該改訂は公表後直ちに遡及適用するよう定められており、当社グループは当該例外措置を当連結会計年度より遡及適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しておりません。